盛土規制法(宅地造成等規制法改正)の概要:2023年施行の新制度と宅建試験対策

※本記事の情報基準日:2026年4月

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なぜ盛土規制法が制定されたか

2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模土砂災害は、不適切な盛土が崩落した可能性が指摘されました。この教訓を踏まえ、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」として2023年5月26日に施行されました。

旧法(宅地造成等規制法)との主な違い

比較項目旧法(宅地造成等規制法)新法(盛土規制法)
規制対象区域宅地造成工事規制区域・造成宅地防災区域宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域(新設)
規制対象行為主に宅地造成(住宅建設目的の造成)目的を問わず危険な盛土・切土を広く規制
区域指定権者都道府県知事都道府県知事・政令指定都市・中核市の長
規模要件一定規模以上の宅地造成より広い範囲の盛土行為を対象(農地・森林も含む)

新法の2つの規制区域

1. 宅地造成等工事規制区域

宅地造成・特定盛土等・土石の堆積を行う土地のうち、崩落等により市街地等に危害が生じる恐れがある区域を指定します。この区域内で一定規模以上の工事を行う場合は、都道府県知事等の許可が必要です。

2. 特定盛土等規制区域(新設)

市街地・集落から離れた場所であっても、盛土等により崩落した場合に市街地等に危害を及ぼす恐れがある区域を指定します。農地・森林も対象になり得るため、旧法より規制範囲が大幅に拡大しました。

許可が必要な工事の規模要件

工事の種類許可が必要な規模
盛土で崖を生じるもの崖の高さ1m超
切土で崖を生じるもの崖の高さ2m超
盛土+切土で崖を生じるもの崖の高さ2m超
盛土・切土の面積500㎡超

宅建試験での出題ポイント

  • 2023年施行のため、2024年以降の試験で出題が増加している重要改正
  • 「旧法:宅地造成等規制法 → 新法:盛土規制法」という名称変更を覚える
  • 規制区域の種類(2種類)と許可権者(都道府県知事等)は基本
  • 旧法では「宅地以外の土地を宅地にする目的の造成」が主な対象だったが、新法では目的を問わず危険な盛土を広く規制する点が最大の変更点

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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