📅 情報基準日:2026年4月1日(不動産登記法 施行日時点)
不動産を売買・贈与・相続した際には、所有権移転登記の手続きが必要です。不動産登記法に基づく手続きを、申請書の記載から必要書類・費用まで完全解説します。
不動産登記の基礎知識
不動産登記は、土地・建物の所在・面積・所有者などの情報を法務局(登記所)のコンピュータに記録する制度です。登記は第三者への対抗要件であり、登記しなければ所有権を第三者に主張できません(民法第177条)。
所有権移転登記が必要なケース
| 原因 | 申請者 | 期限 |
|---|---|---|
| 売買 | 買主(司法書士が代理) | 義務なし(対抗要件として実務上必須) |
| 相続(遺産分割) | 相続人 | 3年以内(2024年4月義務化) |
| 贈与 | 受贈者 | 義務なし |
| 財産分与 | 取得者 | 義務なし |
所有権移転登記の必要書類
売主(登記義務者)が用意する書類
- 登記識別情報(権利証):売主が不動産を取得した際に発行された12桁の符号
- 印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のもの
- 固定資産税評価証明書:登録免許税の計算用
買主(登記権利者)が用意する書類
- 住民票(住所証明書)
- 認印(実印でなくてよい)

登録免許税の計算
所有権移転登記には登録免許税が課税されます。
| 原因 | 税率 | 課税標準 |
|---|---|---|
| 売買 | 1,000分の20(2.0%) | 固定資産税評価額 |
| 相続・合併 | 1,000分の4(0.4%) | 固定資産税評価額 |
| 贈与・交換 | 1,000分の20(2.0%) | 固定資産税評価額 |
| 住宅用家屋(売買)軽減 | 1,000分の3(0.3%) | ※要件あり・期限内 |
登記申請の手続きフロー
- 売買契約・決済日を確認
- 司法書士への依頼(決済日の2週間前目安)
- 必要書類の収集(印鑑証明書・評価証明書等)
- 決済当日:残代金決済・書類確認・登記申請書への捺印
- 司法書士が法務局へ申請(オンライン申請も可)
- 1〜2週間後:登記識別情報(新権利証)が交付
まとめ・ポイント整理
- 登記は対抗要件。未登記のままでは第三者(二重売買の相手等)に所有権を主張できない
- 相続登記は2024年4月から義務化(3年以内)・違反で10万円以下の過料
- 売買の登録免許税は評価額×2%(住宅用家屋軽減特例で0.3%)
- 売主の登記識別情報・印鑑証明書は決済当日に必要
よくある質問(FAQ)
Q. 登記識別情報(権利証)を紛失した場合はどうなりますか?
A. 登記識別情報がなくても「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報」の提供で登記申請できます。再発行はできません。
Q. 所有権移転登記は自分でできますか?
A. 法律上は本人申請(自分で申請)も可能です。ただし書類の作成・法務局との折衝が複雑なため、実務では司法書士への依頼が一般的です。
Q. 司法書士への報酬はいくらかかりますか?
A. 物件の規模・地域によりますが、売買による所有権移転登記の司法書士報酬は5〜10万円程度が相場です(登録免許税は別途)。
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