宅建試験の税金・その他まとめ【2026年版】|不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税の計算方法と軽減措置

Miniature houses with euro banknotes and sticky notes.

📅 情報基準日:2026年4月時点

宅建試験「税・その他」では毎年4〜5問出題されます。不動産取得税・固定資産税・譲渡所得税の3つが特に重要で、数字を正確に覚えることが得点のカギです。

目次

不動産取得税

不動産取得税は、土地・建物の取得(売買・贈与・新築等)に対して都道府県が課税する地方税です。

不動産 取得 鍵 契約書 住宅
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基本の計算式

不動産取得税 = 課税標準(固定資産税評価額)× 税率

対象税率(本則)特例税率(〜2027年3月31日)
土地・住宅以外の建物4%土地・住宅:3%
住宅(家屋)4%3%

主な非課税・軽減措置

  • 相続・法人合併による取得 → 非課税
  • 新築住宅の特例:1,200万円控除(課税標準から控除。認定長期優良住宅は1,300万円)
  • 中古住宅の特例:築年数要件あり(木造20年以内・耐火25年以内)または耐震基準適合
  • 土地の特例:住宅用地は評価額×1/2が課税標準

⚠️ 贈与は非課税ではありません(課税対象)。相続のみ非課税です。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に市区町村が課税する地方税です。

基本の計算式

固定資産税 = 課税標準(固定資産税評価額)× 1.4%(標準税率)

住宅用地の特例(重要)

区分課税標準の特例
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)評価額 × 1/3

覚え方:小規模(200㎡以下)が1/6、一般が1/3

固定資産税のひっかけポイント

  • 納税義務者は1月1日時点の所有者(年の途中で売却しても、その年の納税義務者は売主)
  • 新築住宅の特例:新築後3年間(3階建以上の耐火・準耐火は5年間)固定資産税の2分の1を減額
  • 免税点:土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満は非課税

都市計画税

都市計画税は、市街化区域内の土地・建物に対して市区町村が課税する地方税です(税率0.3%が上限)。

  • 住宅用地の特例:小規模(200㎡以下)は評価額×1/3、一般(200㎡超)は2/3

譲渡所得税(所得税・住民税)

不動産の売却益(譲渡所得)には所得税・住民税が課税されます。

主な特別控除・軽減措置

制度控除額・税率要件(概要)
居住用財産の3,000万円特別控除譲渡益から3,000万円控除マイホームの売却・転居後3年以内の年末まで。夫婦合算は最大6,000万円
所有期間10年超の軽減税率長期(10年超):所得税10%・住民税4%(6,000万円まで)居住用財産・所有10年超・居住3年超が条件
短期譲渡(5年以内)所得税30%・住民税9%所有期間5年以下の場合(高税率に注意)
長期譲渡(5年超)所得税15%・住民税5%所有期間5年超の場合

譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 譲渡収入金額 − 取得費 − 譲渡費用
取得費が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費として使える。

よくある質問(FAQ)

Q. 不動産取得税と固定資産税の違いは?

A. 不動産取得税は取得時に一度だけ課税される道府県税。固定資産税は毎年課税される市区町村税です。

Q. マイホームを売って赤字になった場合も確定申告が必要ですか?

A. 損失が出た場合でも「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」が適用できる場合があるため、確定申告することで他の所得と損益通算できます。

Q. 贈与税と不動産取得税は二重課税ですか?

A. 贈与税(国税)と不動産取得税(都道府県税)は別々の課税根拠を持つため、両方課税されます。

まとめ:数字の暗記リスト

  • ✅ 不動産取得税:土地・住宅3%(特例)、評価額×1/2が課税標準(土地)
  • ✅ 固定資産税:標準税率1.4%、小規模住宅用地1/6・一般1/3
  • ✅ 都市計画税:0.3%上限、小規模1/3・一般2/3(市街化区域のみ)
  • ✅ 3,000万円特別控除:マイホーム売却時
  • ✅ 短期譲渡(5年以内):所得税30%・住民税9%
  • ✅ 長期譲渡(5年超):所得税15%・住民税5%

この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省の公的データに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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本記事の内容は執筆時点の法令・公的データに基づき作成していますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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