※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
農地法は宅建試験の頻出科目
農地法は、農地の適切な利用を確保するため、農地の権利移動・転用を規制する法律です。宅建試験では毎年1問出題され、「3条・4条・5条のどれが適用されるか」「許可権者は誰か」「例外はどれか」という問題が繰り返されます。
3条・4条・5条の基本整理
| 条文 | 規制の内容 | 権利の変動 | 用途の変更 |
|---|---|---|---|
| 3条(権利移動) | 農地を農地のまま売買・賃貸借する | あり(所有者等が変わる) | なし(農地のまま) |
| 4条(転用) | 所有者が自分の農地を農地以外に転用する | なし(所有者は変わらない) | あり(農地→宅地等) |
| 5条(転用目的の権利移動) | 農地を農地以外にする目的で売買・賃貸借する | あり(所有者等が変わる) | あり(農地→宅地等) |

許可権者の違い
| 条文 | 原則の許可権者 | 例外 |
|---|---|---|
| 3条 | 農業委員会 | − |
| 4条 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) | 市街化区域内は農業委員会への届出で足りる(許可不要) |
| 5条 | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) | 市街化区域内は農業委員会への届出で足りる(許可不要) |
許可が不要な主な例外(試験頻出)
3条の許可が不要なケース
- 国・都道府県等が権利を取得する場合
- 土地収用法により収用・使用される場合
- 遺産分割・相続により取得する場合(ただし農業委員会への届出は必要)
4条・5条の許可が不要なケース
- 国・都道府県等が転用する場合(ただし知事等との協議が必要)
- 土地収用法により収用・使用される場合
- 市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみで転用・権利移動が可能(許可不要)← 最頻出ポイント
違反した場合のペナルティ
- 無許可で農地の転用・権利移動を行った場合:工事の停止命令・原状回復命令が出される
- 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
試験対策まとめ:混同しやすいポイント
- 「農地を農地のまま → 3条」「転用(用途変更)が入る → 4条か5条」で判断する
- 「市街化区域内は届出で足りる(許可不要)」は4条・5条の話で3条には適用されない
- 「相続は許可不要だが届出が必要」(3条)は毎年のように出題される
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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