農地転用の手続きと申請方法:都市計画法4条・5条許可の違いと農業委員会への申請

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

農地転用とは

農地転用とは、農地(耕作の目的に供される土地)を農地以外の用途(住宅・工場・駐車場等)に転換することです。農地法では、農地の転用・転用目的での権利移動に許可制度を設けています。

農地法の条項行為許可権者
3条農地の権利移動(農地のまま売買・賃借)農業委員会
4条農地を農地以外に転用(自己転用)都道府県知事等(農林水産大臣)
5条農地を転用目的で権利移動(転用目的の売買・賃借)都道府県知事等(農林水産大臣)

4条許可と5条許可の違い

  • 4条許可(自己転用):農地の所有者が自分で転用する場合。例:農家が自分の農地に住宅を建てる
  • 5条許可(転用目的の権利移動):農地を第三者に転用目的で売却・賃貸する場合。例:不動産業者が農地を購入して宅地造成する
  • 5条許可は3条(権利移動)+4条(転用)の両方の要素を含む許可

農地転用許可が不要な場合(例外)

  • 市街化区域内の農地:農業委員会への届け出のみで転用可能(許可不要)
  • 国・都道府県等が道路・農業用水路・公共施設のために転用する場合:協議のみ
  • 土地改良事業・地域農業振興計画に基づく転用:協議または届け出のみ

農地転用の許可基準(立地基準・一般基準)

  • 立地基準:農地の優良度(農用地区域内・甲種農地は原則不許可。第二種・第三種農地は転用可能性が高い)
  • 一般基準:転用目的の確実性、周辺農地への影響、用排水への支障の有無
農地の種類転用の可否
農用地区域内農地(青地)原則不許可
甲種農地(農業振興地域内の集団優良農地)原則不許可
第一種農地(集団農地・良好な営農条件)原則不許可(公益性の高い施設等は例外)
第二種農地(市街地化が見込まれる農地)他の土地に立地困難な場合に許可
第三種農地(市街地にある農地・鉄道駅近傍等)原則許可

宅建試験の頻出ポイント

  • 3条・4条・5条の違い:3条=農地のまま権利移動(農業委員会)、4条=自己転用、5条=転用目的の権利移動
  • 市街化区域内農地:4条・5条の「届け出のみでOK(許可不要)」は頻出のひっかけ
  • 農地の定義:「耕作の目的に供されている土地」=現況農地(登記地目ではなく現状で判断)

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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