2022年に大幅改正された「盛土規制法」(旧:宅地造成等規制法)は宅建試験の新頻出テーマです。改正の背景・規制区域の拡大・許可基準を完全解説します。
盛土規制法とは
盛土規制法の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。2021年7月に熱海市で発生した大規模土石流災害(盛土の崩落が原因)を受けて、2022年5月に旧「宅地造成等規制法」が抜本改正されました。2023年5月26日施行。
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改正の主なポイント
①規制区域の大幅拡大
| 旧法 | 新法(盛土規制法) |
|---|---|
| 宅地造成工事規制区域のみ (宅地に隣接する一定の区域) | ①宅地造成等工事規制区域(旧の規制区域を再編) ②特定盛土等規制区域(新設) |
②「特定盛土等規制区域」の新設
宅地造成等工事規制区域外であっても、盛土等によって人家等に被害を及ぼしうる区域を都道府県知事が「特定盛土等規制区域」として指定できるようになりました。
③規制対象の拡大
- 旧法:宅地での造成工事のみ規制
- 新法:宅地・農地・森林等すべての土地での盛土等を規制
2つの規制区域の比較
| 宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
|---|---|---|
| 指定権者 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |
| 対象区域 | 市街地・市街地になろうとしている土地 | 山林・農地等、盛土崩落で人家等に被害を及ぼしうる区域 |
| 許可・届出 | 一定規模以上の工事に許可 | 一定規模以上の工事に許可(又は届出) |

許可が必要な工事の規模基準
宅地造成等工事規制区域内で以下の規模の宅地造成工事を行う場合、都道府県知事の許可が必要です。
- 切土:高さ2m超
- 盛土:高さ1m超
- 切土と盛土を同時に行う場合:盛土部分が1m超またはその面積が500㎡超
- 切土・盛土の面積が500㎡超
造成宅地防災区域
宅地造成工事規制区域外でも、地震・降雨等により宅地が崩壊する危険性のある区域を都道府県知事が「造成宅地防災区域」として指定できます。
- 指定区域内の宅地所有者等には、災害防止のために必要な措置を講じる義務があります
- 知事は是正措置の勧告・改善命令ができます
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宅建試験 盛土規制法の頻出ポイント
- 2022年改正(2023年5月26日施行):旧「宅地造成等規制法」→「盛土規制法」
- 改正の背景:2021年熱海市の土石流災害
- 規制区域が宅地以外(農地・森林等)にも拡大
- 新設:「特定盛土等規制区域」(都道府県知事が指定)
- 許可基準:切土2m超、盛土1m超、または500㎡超
- 造成宅地防災区域:区域外でも崩壊危険な宅地を指定可能
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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