📅 情報基準日:2026年4月17日
宅建試験「法令上の制限」(問15〜22の8問)は暗記量が多く苦手意識を持つ方が多い分野です。しかし出題パターンは決まっています。四冠ホルダーが重要ポイントを整理します。
法令上の制限の出題構成
| 法律 | 例年の出題数 | 頻出テーマ |
|---|---|---|
| 都市計画法 | 2問 | 開発許可・用途地域・都市計画の決定 |
| 建築基準法 | 2問 | 接道義務・建蔽率・容積率・用途規制・防火規制 |
| 農地法 | 1問 | 農地転用許可・権利移動の制限 |
| 国土利用計画法 | 1問 | 事後届出制・届出面積・不要な場合 |
| 土地区画整理法・その他 | 2問 | 換地・宅地造成等規制法等 |
都市計画法の重要ポイント
都市計画区域の区分
都市計画区域 ├─ 市街化区域:積極的に市街化を推進 ├─ 市街化調整区域:市街化を抑制(原則として開発行為・建築不可) └─ 非線引き都市計画区域(区分されていない区域) 準都市計画区域(都市計画区域外の一定区域)
開発許可が不要なケース(都市計画法29条)
- 市街化区域内:1,000㎡未満(三大都市圏の特定地域は500㎡未満)
- 市街化調整区域内:原則として全ての開発に許可が必要(面積問わず)
- 非線引き・準都市計画区域:3,000㎡未満
- 都市計画区域外:10,000㎡(1ヘクタール)未満
- 面積にかかわらず許可不要:農業・林業・漁業用施設、公益施設、非常災害時の応急仮設建築物
用途地域(13種類)の重要ポイント
どの用途地域にどの建物が建てられるかは頻出。特に覚えるべきポイント:

- 工業専用地域:住宅・病院・学校などは建築不可
- 第一種低層住居専用地域:コンビニ・小規模店舗も原則不可(床面積50㎡以内の店舗は可)
- 近隣商業・商業地域:ほぼ全ての用途が可能
建築基準法の重要ポイント
接道義務(建築基準法43条)
建築物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接しなければならない(都市計画区域・準都市計画区域内)。

2項道路(みなし道路):幅員4m未満でも、1950年以前から建物が立ち並んでいた道路を特定行政庁が指定したもの。この場合、道路中心線から2m後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。
建蔽率の緩和・加算
+10%の緩和: ① 防火地域内の耐火建築物 ② 角地(特定行政庁が指定) +10%が二つ重なれば+20% 特例(建蔽率なし): 建蔽率80%の地域 + 防火地域内の耐火建築物 → 建蔽率制限なし
容積率の算定(前面道路幅員による制限)
前面道路が12m未満の場合: 住居系用途地域:道路幅員(m)× 0.4(4/10) 住居系以外:道路幅員(m)× 0.6(6/10) 指定容積率と比較し、小さい方が制限値 例:前面道路5m・第一種住居地域・指定容積率300% 5m × 0.4 = 200%(← これが適用される容積率)
農地法の重要ポイント
| 条文 | 内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動(売買・賃借等) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地を農地以外に転用(自己使用) | 都道府県知事(4ha超は農水大臣) |
| 5条 | 農地を転用目的で権利移動(売買+転用) | 都道府県知事(4ha超は農水大臣) |
よくある質問(FAQ)
Q. 法令上の制限は8問しかないのに、覚えることが多すぎる。効率的な学習法は?
A. 優先順位は①都市計画法(開発許可の要否)②建築基準法(建蔽率・容積率・接道)③農地法(3条・4条・5条の区別)の順です。まずこの3法を固めてから残りに取り組みましょう。
Q. 市街化調整区域では絶対に建物を建てられない?
A. 原則として開発・建築が制限されますが、農業・林業従事者の自己用住宅など例外があります。「原則禁止・例外あり」と理解しましょう。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・公的データに基づき作成しています。試験制度・法令は変更される場合があります。最新情報は公式発表をご確認ください。
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参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

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