抵当権と根抵当権の違いを完全解説|宅建試験・民法の頻出テーマを整理

抵当権と根抵当権の違いを完全解説|宅建試験・民法の頻出テーマを整理 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

民法第369条以下に規定される抵当権根抵当権は、不動産担保融資における最重要制度です。住宅ローンや事業融資の場面で必ず登場し、宅建試験でも頻出のテーマです。

目次

抵当権と根抵当権の基本比較

比較項目抵当権根抵当権
担保する債権特定の債権(例:住宅ローン○○万円)一定範囲の不特定債権(極度額まで)
付従性あり(被担保債権が消滅→抵当権も消滅)なし(確定前は個別債権の消滅で消えない)
随伴性あり(債権譲渡で抵当権も移転)なし(確定前は債権譲渡しても根抵当権は移転しない)
利息の担保最後の2年分のみ極度額の範囲内で全額担保
主な利用場面住宅ローン・特定の借入事業融資・継続的取引(銀行の当座貸越等)

抵当権の詳細

設定と登記

抵当権は不動産登記をすることで第三者に対抗できます(不動産登記法に基づく登記)。登記事項には債権額・利息・損害金・債務者・抵当権者が記録されます。

抵当権の順位

同一不動産に複数の抵当権が設定された場合、登記の先後で順位が決まります。競売の際には1番抵当権者から優先的に配当を受けます。

  • 第1順位抵当権者 → 最優先で弁済を受ける
  • 第2順位以降 → 残額から弁済(足りない場合は一般債権者と同順位)

法定地上権

土地と建物に同一人が所有している場合に抵当権が設定され、競売によって土地と建物の所有者が異なることになったとき、建物のために法定地上権が成立します(民法第388条)。

根抵当権の詳細

極度額

根抵当権では担保する債権の上限額(極度額)を登記します。被担保債権の合計が増えても減っても、極度額の範囲内で担保されます。

根抵当権の確定

根抵当権は「確定」することで被担保債権の範囲が特定されます。確定後は抵当権と同様の性質(付従性・随伴性)が生じます。確定事由としては:

  • 確定期日の到来
  • 根抵当権者または債務者の破産手続開始決定
  • 不動産競売・差押えの申立て
  • 確定請求(設定後3年経過後に各当事者から可能)

よくある質問(FAQ)

Q. 住宅ローンを完済すると抵当権は自動的に消えますか?

A. 被担保債権(住宅ローン)の消滅により、付従性によって抵当権自体も消滅します。ただし登記簿上の抵当権の記録は残るため、抵当権抹消登記を申請して抹消する必要があります。

Q. 根抵当権は住宅ローンに使われますか?

A. 住宅ローンには通常の抵当権が使われます。根抵当権は主に事業者向け融資(当座貸越・手形割引等の継続的取引)で利用されます。

Q. 抵当権の「後順位抵当権者」とは?

A. 同一不動産に複数の抵当権が設定された場合、第2番目以降の抵当権者を後順位抵当権者といいます。競売の配当は登記順位に従うため、後順位抵当権者は1番抵当権者への配当後の残額から弁済を受けます。

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まとめ・ポイント整理

  • 抵当権は特定債権を担保・付従性・随伴性あり
  • 根抵当権は不特定債権を極度額まで担保・確定前は付従性・随伴性なし
  • 複数の抵当権は登記の先後で順位が決まる
  • 住宅ローン完済後は抵当権抹消登記が必要
  • 根抵当権は確定後に普通抵当権と同様の性質を持つ

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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