📅 情報基準日:2026年4月1日(改正不動産登記法 2024年4月施行時点)
2024年4月1日より相続登記が義務化されました。放置した場合には10万円以下の過料が科せられます。本記事では義務化の概要・手続き・新設された「相続人申告登記」まで完全解説します。
相続登記義務化の概要
不動産登記法の改正により、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなければなりません(不動産登記法第76条の2)。
義務化の適用範囲
- 2024年4月1日以降の相続だけでなく、過去の相続で未登記のものも対象
- 過去分は2027年3月31日(施行から3年)が期限
違反した場合の罰則
正当な理由がないにもかかわらず申請しない場合、10万円以下の過料が科せられます(不動産登記法第164条)。ただし「正当な理由」がある場合(相続人間で遺産分割協議が整わない等)は免除されます。

新設:相続人申告登記(簡易手続き)
遺産分割が整っていない場合でも、簡易な手続きで義務を果たせる「相続人申告登記」が新設されました(不動産登記法第76条の3)。
相続人申告登記の特徴
- 相続人が自分の氏名・住所を登記所に申し出るだけの簡易手続き
- 登録免許税なし(無料)
- 遺産分割協議が整った後、3年以内に正式な所有権移転登記が必要
- 申し出た相続人は「相続登記の義務を履行したもの」とみなされる
通常の相続登記(遺産分割後)
必要書類
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書(遺産分割の場合)・相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書(登録免許税計算用)
登録免許税
相続による所有権移転登記の登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%(売買の2%より低い)
義務化の背景:所有者不明土地問題
日本では相続登記未了による「所有者不明土地」が全国で増加し、公共事業・インフラ整備・防災対策の支障となっていました。国土交通省の調査では、所有者不明土地は2040年時点で北海道の面積を超えると試算されており、義務化により解消を図ります。
まとめ・ポイント整理
- 相続登記は2024年4月1日から義務化(相続を知った日から3年以内)
- 違反した場合は10万円以下の過料(正当な理由がある場合は免除)
- 過去の未登記相続も対象(2027年3月31日が期限)
- 相続人申告登記(簡易手続き・無料)で義務を一旦履行できる
よくある質問(FAQ)
Q. 相続人が複数いる場合、誰が登記申請しなければなりませんか?
A. 相続によって不動産を取得した各相続人が、それぞれ申請義務を負います。相続人申告登記であれば、各自が単独で申し出できます。
Q. 相続人の一人が行方不明で遺産分割ができない場合はどうなりますか?
A. 相続人申告登記を活用して義務を一旦履行する方法があります。また、不在者財産管理人の選任(家庭裁判所)を通じて遺産分割を進める方法もあります。
Q. 相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
A. 2024年4月1日から施行されています。施行前の過去の相続未登記分も対象となっており、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に申請する必要があります。
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