📅 情報基準日:2026年5月現在
借地借家法は経済状況や相場の変化に応じて地代・家賃の増減を請求できる権利を当事者に認めています(借地借家法11条・32条)。
目次
賃料増減額請求権の要件と流れ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 増額請求できる場合 | ①土地・建物の価格上昇②経済事情の変化③近隣の類似物件の地代・家賃と比較して不相当になった場合 |
| 減額請求できる場合 | ①土地・建物の価格低下②経済事情の変化③近隣相場と比較して不相当に高くなった場合 |
| 手続きの流れ | 当事者間の協議→調停(民事調停法の調停前置主義)→訴訟 |
| 増額請求中の借主の対応 | 相当と認める額を支払えばよい(増額が確定するまでは従前の賃料で支払い可・確定後に差額+年1割の利子) |

実務上の注意点
- 不増額特約の有効性:「一定期間賃料を増額しない」旨の特約は有効(貸主からの増額請求は制限される)。ただし減額請求は制限できない
- 不減額特約の無効:「一定期間賃料を減額しない」旨の特約は借地借家法32条により無効(減額請求は常に可能)
- 調停前置主義:地代・家賃の増減額の訴訟を提起する前に調停の申立てが必要(調停前置主義)
- 増額請求・減額請求ともに相手方が合意しない場合は調停・訴訟で裁判所が賃料を決定する

FAQ
Q. 長年にわたり地代が据え置かれていた場合、一気に大幅な増額請求はできますか?
A. 増額請求の「相当額」は現時点の相場に基づいて判断されるため、長期間据え置かれていた分をまとめて増額請求することは可能です。ただし裁判所・調停委員会は「相当な賃料」を近隣相場・賃料評価額・経済事情等を総合して判断するため、一気に数倍への増額が認められることは稀です。不動産鑑定士による賃料評価書を取得してから請求するとより説得力が増します。増額交渉は信頼関係を損なわないよう段階的に行うことが実務上は賢明です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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