民法「相続の基礎」法定相続人・相続分・遺産分割の手続き【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

相続は被相続人の死亡により財産(不動産・預金等)が法定相続人に移転する制度で、不動産取引に深く関わる重要な法制度です(民法882条以下)。

目次

法定相続人の順位と法定相続分

相続人順位法定相続分
配偶者常に相続人第1順位(子)と共同:1/2。第2順位(直系尊属)と共同:2/3。第3順位(兄弟姉妹)と共同:3/4
子(代襲相続あり)第1順位配偶者と共同の場合:残りを均等に分配
直系尊属(父母・祖父母)第2順位(子がいない場合)配偶者と共同の場合:残り1/3を均等に分配
兄弟姉妹(代襲相続あり)第3順位(第1・2順位がいない場合)配偶者と共同の場合:残り1/4を均等に分配

不動産相続の実務ポイント

  • 相続登記の義務化(2024年施行):相続開始を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要。怠ると10万円以下の過料
  • 遺産分割協議書の作成:相続人全員の合意が必要。不動産の表示・取得者の氏名・実印・印鑑証明書が必要
  • 相続放棄:3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。マイナスの財産(借金)がある場合に活用
  • 複数の相続人がいて遺産分割協議が整わない場合は「法定相続分での共有」状態になり、売却時に全員の同意が必要

FAQ

Q. 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?

A. 有効な遺言書がある場合は遺言の内容が優先され、原則として遺産分割協議は不要です。ただし遺言で指定された内容でなく相続人全員が同意して別の内容にすることは可能です(遺言と異なる内容の遺産分割協議は有効)。また遺留分(最低限度の相続分の保障)を侵害する遺言がある場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求ができます。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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