📅 情報基準日:2026年5月現在
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マンションの「共用部分」は法律(区分所有法)によって定められる「法定共用部分」と規約で定める「規約共用部分」に分類されます(区分所有法2条4項・11条)。
目次
共用部分の種類と具体例
| 種類 | 具体例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 法定共用部分 | 廊下・階段・エレベーター・エントランス・外壁・屋根・基礎 | 区分所有法上当然に共用部分。規約で専有部分とすることはできない |
| 規約共用部分 | 管理人室・集会室・倉庫・車庫・駐輪場等 | 本来は専有部分として区分所有できるが、規約で共用部分と定めたもの。登記が必要 |

共用部分に関する重要ルール
- 共用部分の持分:原則として専有部分の床面積割合(規約で別段の定めも可)
- 共用部分の変更(著しい変更):区分所有者数・議決権各3/4以上の特別決議が必要(規約で過半数に緩和可)
- 共用部分の管理(著しい変更を伴わない変更):集会の普通決議(過半数)で決定
- 共用部分の保存行為:各区分所有者が単独で行える(廊下の電球交換等)

FAQ
Q. バルコニー(ベランダ)は共用部分ですか?
A. バルコニーは法定共用部分ですが、専用使用権(特定の区分所有者だけが使用できる権利)が設定されているのが一般的です。そのため「自分のバルコニー」として使えますが、構造体(床・手すり等)の管理は管理組合が行います。バルコニーへのサンルーム設置・物置設置などは「専有部分の工事」ではなく「共用部分の変更」として管理組合の許可が必要です。無断で工事を行うと原状回復を求められることがあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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