区分所有法「共用部分の定義と種類」法定共用部分と規約共用部分【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

マンションの「共用部分」は法律(区分所有法)によって定められる「法定共用部分」と規約で定める「規約共用部分」に分類されます(区分所有法2条4項・11条)。

目次

共用部分の種類と具体例

種類具体例特徴
法定共用部分廊下・階段・エレベーター・エントランス・外壁・屋根・基礎区分所有法上当然に共用部分。規約で専有部分とすることはできない
規約共用部分管理人室・集会室・倉庫・車庫・駐輪場等本来は専有部分として区分所有できるが、規約で共用部分と定めたもの。登記が必要

共用部分に関する重要ルール

  • 共用部分の持分:原則として専有部分の床面積割合(規約で別段の定めも可)
  • 共用部分の変更(著しい変更):区分所有者数・議決権各3/4以上の特別決議が必要(規約で過半数に緩和可)
  • 共用部分の管理(著しい変更を伴わない変更):集会の普通決議(過半数)で決定
  • 共用部分の保存行為:各区分所有者が単独で行える(廊下の電球交換等)

FAQ

Q. バルコニー(ベランダ)は共用部分ですか?

A. バルコニーは法定共用部分ですが、専用使用権(特定の区分所有者だけが使用できる権利)が設定されているのが一般的です。そのため「自分のバルコニー」として使えますが、構造体(床・手すり等)の管理は管理組合が行います。バルコニーへのサンルーム設置・物置設置などは「専有部分の工事」ではなく「共用部分の変更」として管理組合の許可が必要です。無断で工事を行うと原状回復を求められることがあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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