📅 情報基準日:2026年5月現在
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時効制度は一定期間の経過により権利を取得または消滅させる制度で、不動産の権利関係に重大な影響を及ぼします(民法162条・166条)。
目次
時効の種類と期間
| 時効の種類 | 期間 | 要件 |
|---|---|---|
| 取得時効(所有の意思あり・善意無過失) | 10年 | 所有の意思をもって平穏・公然に占有、善意無過失 |
| 取得時効(所有の意思あり・悪意または有過失) | 20年 | 所有の意思をもって平穏・公然に占有(善意無過失は不要) |
| 消滅時効(債権の原則) | 5年(主観的起算点)または10年(客観的起算点) | 権利を行使できることを知った時から5年/権利行使可能時から10年 |
| 所有権の消滅時効 | なし(所有権は消滅時効にかからない) | ─ |

時効の援用と更新(中断)
- 時効の援用が必要:時効の効果は当然に生じるわけでなく、「援用する」という意思表示が必要。援用しなければ権利変動は生じない
- 時効の更新(旧:中断):①催告(6ヶ月以内に訴訟提起が必要)②裁判上の請求③権利の承認があれば時効の進行が一からやり直しになる
- 不動産の取得時効と登記:時効取得の効果は起算日に遡及する。時効取得後に登場した第三者との関係は登記による優劣決定

FAQ
Q. 隣人が長年自分の土地を使用していた場合、取得時効が成立しますか?
A. 所有の意思をもって平穏・公然に20年間(善意無過失なら10年間)占有していれば取得時効が成立し得ます。しかし「所有の意思」がなければ時効取得はできません。借地・使用貸借・賃借権の設定がある場合は「所有の意思」がないため時効取得は成立しません。隣地侵犯(越境)の場合は所有の意思があるかどうかが問題になります。不審な占有が続く場合は早期に内容証明郵便による催告や所有権確認訴訟の提起で時効の更新を図ることが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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