📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸借終了時の「原状回復」をめぐるトラブルは賃貸関係で最も多い紛争テーマの一つです。国交省ガイドラインに基づいた正しい理解が必要です。
目次
原状回復義務の範囲(国交省ガイドライン)
| 損傷の種類 | 負担者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 通常損耗・経年劣化 | 貸主(大家)負担 | 日焼けした壁紙・自然に擦れたフローリング・経年によるクロスの変色 |
| 借主の故意・過失による損傷 | 借主負担 | タバコのヤニ汚れ・引越しによる壁の傷・ペットによる傷・水漏れ放置による腐食 |
| 善管注意義務違反 | 借主負担 | 換気を怠ったことによるカビ・結露による腐食(借主が放置した場合) |

実務上のトラブル対処と予防策
- 入居時の写真撮影・チェックシートが証拠になる:入居時の傷・汚れを記録しておくことで退去時の争いを回避
- ハウスクリーニング費用の負担:特約で借主負担と明記されていれば有効(消費者契約法違反にならない範囲で)
- 敷金の返還期限:2020年民法改正で「明渡し後合理的な期間内」に返還義務が明記(具体的な日数は目安1ヶ月程度)
- 借主が修繕費を一方的に差し引いた場合は無効。必ず見積もり・請求書で内容確認を

FAQ
Q. 退去時に大家からクリーニング代と壁紙の張替え全額を請求されました。払わなければなりませんか?
A. 通常損耗・経年劣化による壁紙の変色は大家負担が原則(国交省ガイドライン)のため、全額負担を求められても拒否できます。ただし特約で借主負担が明記されており消費者契約法に違反しない範囲の特約は有効とされる場合があります。まず賃貸借契約書の原状回復特約の内容を確認し、ガイドラインを超えた不当な請求と判断される場合は内容証明郵便で異議を申し立て、必要に応じて消費者センターや弁護士に相談してください。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント