📅 情報基準日:2026年5月現在
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詐欺・強迫による意思表示は取消しができますが、第三者保護の有無において詐欺と強迫では取り扱いが異なります(民法96条)。
目次
詐欺と強迫の取消しの比較
| 区分 | 取消し権者 | 善意無過失の第三者への対抗 |
|---|---|---|
| 詐欺(民法96条1項) | 被詐欺者本人(追認権も持つ) | できない(96条3項:善意無過失の第三者には取消しを対抗できない) |
| 第三者詐欺(民法96条2項) | 相手方が詐欺の事実を知り・または知ることができた場合のみ取消し可 | 同上 |
| 強迫(民法96条1項) | 被強迫者本人 | できる(善意の第三者にも取消しを対抗できる) |

宅建試験での頻出ひっかけポイント
- 詐欺取消し後の第三者:取消し後に登場した第三者との関係は登記の対抗問題になる(最高裁判例)
- 「強迫は善意の第三者にも対抗できる」:強迫はより重大な意思の瑕疵のため被害者を優先保護する
- 取消しの効果は遡及する:取り消した意思表示は初めから無効だったものとみなされる(民法121条)
- 詐欺・強迫の取消権の消滅時効:追認できる時から5年・行為の時から20年

FAQ
Q. 不動産取引で詐欺に遭った場合、どのような手続きが必要ですか?
A. 詐欺による意思表示の取消しは、相手方(詐欺を行った者)への意思表示で行います(内容証明郵便が証拠として有効)。取消しが認められれば契約は遡及的に無効となり、支払い済みの代金の返還請求が可能です。ただし善意無過失の第三者(詐欺を知らない転売先等)には取消しを対抗できない場合があるため、早期に取消しの意思表示と登記手続きを行うことが重要です。被害が大きい場合は弁護士への相談を早めに行いましょう。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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