借地借家法「定期建物賃貸借」普通賃貸との違いと契約の注意点【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

定期建物賃貸借は契約期間満了で必ず終了する「更新なし」の賃貸借契約で、期間や条件の自由度が高い代わりに手続き要件が厳格です(借地借家法38条)。

目次

定期賃貸借と普通賃貸借の比較

項目普通賃貸借定期建物賃貸借
契約期間1年以上(1年未満は期間の定めなしとみなされる)制限なし(1年未満・1ヶ月単位も可)
更新正当事由なければ更新なし(期間満了で終了・再契約は自由)
書面の説明義務不要必要(契約前に書面を交付して「更新なし・期間満了で終了する」旨の説明必須)
中途解約定めがあれば可能床面積200㎡未満の居住用:転勤・療養等のやむを得ない事情があれば借主は中途解約可能

契約時の注意事項

  • 説明義務の不履行は普通賃貸借に転換:定期賃貸借の旨の書面交付・説明を怠ると、契約の「更新なし」特約が無効となり普通賃貸借として扱われる
  • 再契約と更新の区別:定期賃貸借は「更新」できないが、期間満了後に同一当事者が「再契約」することは自由
  • 期間満了通知の義務:貸主は期間満了の1〜6ヶ月前に「終了通知」を送る義務がある。通知を怠ると終了から6ヶ月後まで終了を主張できない
  • 転勤族向け・リロケーション用途として利用されることが多い

FAQ

Q. 定期建物賃貸借の契約はなぜ普通の賃貸よりも家賃が安いことがありますか?

A. 定期賃貸借は期間満了後に確実に退去してもらえるため、貸主のリスクが低くなり、その分家賃が低めに設定される場合があります。また長期契約(3年・5年等)で家賃を割り引くケースや、定期借地権付き物件の場合も低価格になることがあります。一方で借主側は期間満了後の居住継続が保証されないため、安定した住居を求める方にはデメリットがあります。ファミリー向け・長期滞在希望者は契約形態を慎重に確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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