📅 情報基準日:2026年5月現在
借地権は相続財産として相続人が引き継ぎます。借地権の相続には地主(土地賃貸人)の承諾は不要です。ただし実務上は地主への通知と円滑な協議が重要です。
目次
借地権相続の基本的な仕組み
| 場面 | 内容 | 地主の承諾 |
|---|---|---|
| 借地権者の死亡による相続 | 借地権は相続財産として相続人に承継される | 不要(地主の承諾なしに相続可能) |
| 借地権の第三者への譲渡 | 相続人が借地権を第三者に売却・贈与する場合 | 必要(地主の承諾または裁判所の許可が必要) |
| 建物の相続(建物のみの相続) | 建物と借地権は一体として相続される | 不要 |

相続後の実務手続きと地主への通知
- 法律上は不要でも、地主への相続の通知(新しい借地権者が誰か)を速やかに行うことが実務上推奨される
- 通知の際は相続関係を示す書類(戸籍謄本・相続関係説明図等)を添付する
- 地代の振込口座・名義を変更する手続きを地主と協議する
- 借地権の評価(相続税計算上)は「路線価×地積×借地権割合」で計算する

FAQ
Q. 相続した借地権の上の建物を新築・建て替えする場合、地主の承諾は必要ですか?
A. 借地権の存続期間中に建物を建て替え(増改築・再築)する場合は、地主の承諾が必要です(借地契約に特約がある場合はその内容による)。承諾なしに建て替えると、地主から借地権の解除(契約解約)を申し出られるリスクがあります。地主が承諾しない場合は裁判所に「建物の築造に関する地主の承諾に代わる許可」(借地借家法18条)を申立てることができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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