📅 情報基準日:2026年5月現在
借地借家法は借主(賃借人)の立場を手厚く保護するため、貸主が簡単に更新拒絶・解約できないよう厳格な要件を設けています。
目次
建物賃貸借の更新ルール
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 合意更新 | 貸主・借主の合意による更新。期間・条件を変更して更新できる |
| 法定更新(黙示の更新) | 期間満了後も借主が引き続き使用し、貸主が異議を述べない場合に従前と同条件で更新されたとみなされる(期間の定めなしに) |
| 更新拒絶の条件 | 貸主が更新拒絶するには①期間満了6ヶ月前〜1年前に通知+②正当事由が必要 |

正当事由の判断基準と立退料
- 正当事由の主な要素:①貸主が自己使用する必要性②借主が継続使用する必要性③従前の賃貸借の経緯④建物の利用状況⑤立退料の提供の申出
- 立退料の役割:正当事由が不十分な場合でも立退料の提供が正当事由を補完することがある(金銭で正当事由を「補充」)
- 正当事由がないままの解約通告は無効:正当事由なく「出て行ってください」と伝えても法的効力なし
- 借主からの解約:定めのない場合は3ヶ月前通知で自由に解約できる

FAQ
Q. 建て替えのために借主に退去してもらうことはできますか?
A. 建て替えを理由とする退去請求は「正当事由」に該当し得ますが、それだけで十分とは言えません。建て替えの必要性の高さ(老朽化・耐震性不足等)と借主の使用必要性・立退料の提供額を総合的に判断します。老朽化が著しく耐震性に問題がある建物の場合は正当事由が認められやすくなります。立退料の相場は場所・期間・借主の状況によって大きく異なりますが、一般的には数ヶ月分〜数十ヶ月分の賃料相当額になることが多いです。弁護士への早期相談をお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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