借地借家法「建物賃貸借契約の更新と解約」正当事由と立退料【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

借地借家法は借主(賃借人)の立場を手厚く保護するため、貸主が簡単に更新拒絶・解約できないよう厳格な要件を設けています。

目次

建物賃貸借の更新ルール

種類内容
合意更新貸主・借主の合意による更新。期間・条件を変更して更新できる
法定更新(黙示の更新)期間満了後も借主が引き続き使用し、貸主が異議を述べない場合に従前と同条件で更新されたとみなされる(期間の定めなしに)
更新拒絶の条件貸主が更新拒絶するには①期間満了6ヶ月前〜1年前に通知+②正当事由が必要

正当事由の判断基準と立退料

  • 正当事由の主な要素:①貸主が自己使用する必要性②借主が継続使用する必要性③従前の賃貸借の経緯④建物の利用状況⑤立退料の提供の申出
  • 立退料の役割:正当事由が不十分な場合でも立退料の提供が正当事由を補完することがある(金銭で正当事由を「補充」)
  • 正当事由がないままの解約通告は無効:正当事由なく「出て行ってください」と伝えても法的効力なし
  • 借主からの解約:定めのない場合は3ヶ月前通知で自由に解約できる

FAQ

Q. 建て替えのために借主に退去してもらうことはできますか?

A. 建て替えを理由とする退去請求は「正当事由」に該当し得ますが、それだけで十分とは言えません。建て替えの必要性の高さ(老朽化・耐震性不足等)と借主の使用必要性・立退料の提供額を総合的に判断します。老朽化が著しく耐震性に問題がある建物の場合は正当事由が認められやすくなります。立退料の相場は場所・期間・借主の状況によって大きく異なりますが、一般的には数ヶ月分〜数十ヶ月分の賃料相当額になることが多いです。弁護士への早期相談をお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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