
宅建業法の8種制限の一つ「手付金等の保全措置」。完成物件・未完成物件の基準の違い・保全の方法3種類・例外を正確に覚えましょう。本記事で完全解説します。
目次
手付金等の保全措置とは
宅建業者が自ら売主として買主から手付金等を受領する前に、その手付金等の返還を保証する措置を講じる義務です(宅建業法41条・41条の2)。
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買主を保護するための制度で、宅建業者が倒産した場合でも買主が手付金等を取り戻せるようにするためのものです。
保全措置が必要になる基準額
| 未完成物件(工事中) | 完成物件(完成済み) | |
|---|---|---|
| 保全が必要な基準 | 代金の5%超 または1,000万円超 | 代金の10%超 または1,000万円超 |
⚠️ 重要:基準を超えた場合は「基準を超えた部分だけ」ではなく全額を保全しなければなりません。
具体例
売買代金3,000万円の未完成物件の場合
3,000万円×5%=150万円が基準
→ 手付金が150万円超(例:200万円)なら保全措置が必要
→ 200万円全額を保全
3,000万円×5%=150万円が基準
→ 手付金が150万円超(例:200万円)なら保全措置が必要
→ 200万円全額を保全

保全措置の3つの方法
| 方法 | 内容 | 適用 |
|---|---|---|
| ①銀行等による保証 | 銀行・信用金庫等が手付金の返還を保証 | 未完成・完成両方 |
| ②保険事業者による保険 | 住宅瑕疵担保責任保険法人等が手付金保証保険を締結 | 未完成・完成両方 |
| ③指定保管機関による保管 | 宅地建物取引業保証協会等が手付金を直接保管 | 完成物件のみ |
保全措置が不要な場合
- 受領する手付金等が基準額以下の場合
- 買主が所有権の登記(移転登記)を受けた後に手付金等を受領する場合
- 売主が宅建業者でない場合(8種制限は宅建業者が自ら売主の場合のみ)
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宅建試験 手付金等保全措置の頻出ポイント
- 未完成物件:代金の5%超または1,000万円超→保全必要
- 完成物件:代金の10%超または1,000万円超→保全必要
- 基準超え→全額を保全(超過分だけではない)
- 指定保管機関は完成物件のみ利用可能
- 買主が移転登記を受けた後の受領→保全不要
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