不動産登記法「所有権移転登記」の手続きと費用の目安【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産を売買・相続・贈与で取得した場合、所有権移転登記を法務局に申請する必要があります。手続きを怠ると第三者への対抗要件を失うリスクがあります。

目次

所有権移転登記の主な原因と必要書類

登記原因主な必要書類登録免許税率
売買売買契約書・登記済証(権利証)または登記識別情報・印鑑証明書・住民票固定資産税評価額×2%(軽減措置あり)
相続戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書・固定資産評価証明書固定資産税評価額×0.4%
贈与贈与契約書・印鑑証明書・住民票・固定資産評価証明書固定資産税評価額×2%
離婚(財産分与)離婚協議書・印鑑証明書・戸籍謄本・住民票固定資産税評価額×2%

費用の目安と手続きの流れ

  • 登録免許税:固定資産税評価額×税率(売買2%・相続0.4%)が主な費用。評価額3,000万円の売買なら60万円
  • 司法書士報酬:5〜15万円程度(物件の数・難易度による)
  • 書類取得費用:戸籍・住民票・印鑑証明書など合計1〜3万円程度
  • 自分で申請(本人申請):司法書士費用を節約できるが、書類不備リスクがある
  • 申請から完了まで:通常1〜2週間(法務局の混雑状況による)

FAQ

Q. 所有権移転登記をしないとどうなりますか?

A. 登記をしなくても売買契約は有効ですが、第三者に所有権を対抗できません(民法177条)。例えば、売主が同じ不動産を別の第三者にも売却し、その第三者が先に登記を備えると所有権を失う可能性があります。また、相続登記については2024年4月から義務化され、相続を知ってから3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科せられます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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