📅 情報基準日:2026年5月現在
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築40〜50年超のマンションが増加し、管理組合の機能不全・修繕積立金の枯渇・区分所有者の高齢化・所在不明者の増加による「管理不全マンション」が社会問題化しています。
目次
管理不全マンションへの対応制度(2022〜2026年)
| 制度・改正 | 内容 |
|---|---|
| マンション管理適正化法(2022年改正) | 管理計画認定制度:一定の管理水準を満たすマンションを行政が認定 |
| マンション管理適正化法(2022年改正) | 管理不全マンションへの行政の勧告・指示制度(管理状態の改善を促す) |
| 区分所有法改正(2024年公布・2026年施行予定) | 行政が管理者不在のマンションに管理者の選任を命令できる制度 |
| 区分所有法改正(2024年) | 所在不明区分所有者の持分を裁判所決定で取得・売却できる制度 |

管理不全を防ぐための管理組合の対応
- 管理計画認定の申請:行政から「適切に管理されているマンション」として認定を受け、資産価値を守る
- 修繕積立金の計画的な積立・増額:国交省ガイドラインに基づく積立金の充足
- 区分所有者名簿の更新:所在不明者を出さないために定期的な情報更新
- マンション管理士の活用:管理組合の機能強化・財務再建の専門家サポートを積極的に活用する

FAQ
Q. 管理不全と認定されると何か罰則はありますか?
A. 現行のマンション管理適正化法では管理不全マンションへの行政の対応は「勧告・指示」が中心であり、直接的な罰則はありません(2026年時点)。ただし区分所有法改正により行政が管理者の選任を命令できる制度が導入される予定です。管理計画認定を受けていないマンションは資産価値の低下・住宅ローンの審査への影響・将来の売却困難といった実質的な不利益が生じる可能性があります。早めに管理状態を改善することが最善策です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。
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