不動産登記法「相続登記の義務化」2024年施行の実務対応と罰則【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知ってから3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。

目次

相続登記義務化の主なルール

項目内容
申請期限相続(遺言)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内
過去の相続も対象2024年4月以前に相続した未登記不動産も、2027年3月31日までに登記が必要
義務違反の罰則正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料
相続人申告登記遺産分割協議が整わない場合の暫定措置。自分が相続人であることを申告するだけでよい
正当な理由による免除相続人が多数・書類取得困難・DV被害者など合理的な理由がある場合は過料を免除

相続人申告登記の活用場面

  • 遺産分割協議がまとまらず本登記ができないが、義務違反を避けたい場合
  • 申請は法務局への申出書提出だけで、登録免許税が不要(通常の相続登記より簡便)
  • 申告後、遺産分割が確定してから3年以内に改めて所有権移転登記を申請する義務が生じる
  • 不動産を取得しないことが確定した相続人には登記義務がない

FAQ

Q. 遺産分割協議中で登記が完了しない場合、どうすればよいですか?

A. 相続人申告登記を活用することで義務違反を回避できます。相続人申告登記は「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出る制度で、登録免許税不要・書類も簡略化されています。その後、遺産分割が確定したら改めて本登記(所有権移転登記)を行う必要があります(申告から3年以内)。相続人申告登記は実務的な中継ぎ措置として非常に有効です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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