📅 情報基準日:2026年5月現在
「付記登記」とは主登記(本体の登記)に付属して行われる登記であり、主登記の順位に従って順位が決まります。仮登記の本登記移行などで重要な役割を果たします。
目次
付記登記の主な種類
| 付記登記の種類 | 内容 |
|---|---|
| 仮登記の本登記 | 仮登記を本登記に移行する際に付記登記として行われる。仮登記の順位を引き継ぐ |
| 所有権移転の付記登記(条件付き) | 所有権移転が条件付きの場合などに付記登記される |
| 抵当権変更の付記登記 | 抵当権の内容(被担保債権・債務者等)が変更された場合の登記 |
| 根抵当権の一部移転の付記登記 | 根抵当権の一部を別の債権者に譲渡する場合 |

仮登記の本登記移行と付記登記の順位保全
- 仮登記の効力:仮登記は本登記の順位を保全する。本登記(付記登記)をした時点での順位は仮登記の時まで遡る
- 後順位の抹消義務:仮登記の本登記をする際に、仮登記の後に設定された抵当権・差押え等は抹消の義務が生じる(権利者の同意なしに抹消される場合がある)
- 付記登記は独立した登記番号を持たず、主登記の番号に「付記○号」として記録される

FAQ
Q. 宅建試験で付記登記はどのように出題されますか?
A. 宅建試験では付記登記自体よりも「仮登記の効力と本登記移行時の順位」が問われることが多いです。具体的には「A→仮登記→BへのB抵当権設定→Aが本登記(付記登記)→B抵当権はどうなるか」という形式で出題されます。この場合Aの本登記(付記登記)はA仮登記の順位を引き継ぐため、B抵当権に対して優先します(BはAの仮登記に後れるため)。「仮登記の順位保全効力」と「本登記移行時の後順位者への影響」を組み合わせた問題として理解しておくことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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