不動産登記「差押え・仮差押え」がある物件の確認と購入時の対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産の登記事項証明書に「差押え」「仮差押え」「競売開始決定」が記載されている物件は購入に際して特別な注意が必要です。

目次

差押え・仮差押えの意味と購入への影響

登記の種類意味購入へのリスク
差押え債権者が強制執行を申立て、処分が制限されている状態競売で第三者に落札されると所有権を失う可能性
仮差押え将来の強制執行に備えた保全措置。処分は一応可能本差押えに移行した場合のリスク
担保不動産競売開始決定抵当権者が競売申立て→裁判所が開始決定した状態競売が進行すると買主の所有権取得後も手続きが続く

差押え物件を購入する際の対処法

  • 差押えの抹消が前提:決済前に差押えを抹消してもらうことを契約条件にする
  • 任意売却の場合:競売を避けるための任意売却は、債権者(差押え権者)の同意が必要
  • 競売物件として購入:競売で直接落札する方法もあるが、内覧なし・現状有姿渡し・明渡し問題のリスクがある
  • 差押えのある物件の取引は法律的に複雑なため、必ず宅建士・弁護士に相談してから進める

FAQ

Q. 差押えのある物件は売買できますか?

A. 差押えのある物件でも差押え権者(債権者)の同意なしに売買自体は法的に有効です。ただし差押えが抹消されないまま所有権移転登記をしても、後に強制競売が行われると買主は所有権を失うリスクがあります。そのため実務では「差押えを決済時に抹消することを条件に売買契約を締結する」のが原則です。差押えを抹消するには、差押え権者(税務署・金融機関等)への未払い額を完済し抹消登記を申請する必要があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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