📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の登記事項証明書に「差押え」「仮差押え」「競売開始決定」が記載されている物件は購入に際して特別な注意が必要です。
目次
差押え・仮差押えの意味と購入への影響
| 登記の種類 | 意味 | 購入へのリスク |
|---|---|---|
| 差押え | 債権者が強制執行を申立て、処分が制限されている状態 | 競売で第三者に落札されると所有権を失う可能性 |
| 仮差押え | 将来の強制執行に備えた保全措置。処分は一応可能 | 本差押えに移行した場合のリスク |
| 担保不動産競売開始決定 | 抵当権者が競売申立て→裁判所が開始決定した状態 | 競売が進行すると買主の所有権取得後も手続きが続く |

差押え物件を購入する際の対処法
- 差押えの抹消が前提:決済前に差押えを抹消してもらうことを契約条件にする
- 任意売却の場合:競売を避けるための任意売却は、債権者(差押え権者)の同意が必要
- 競売物件として購入:競売で直接落札する方法もあるが、内覧なし・現状有姿渡し・明渡し問題のリスクがある
- 差押えのある物件の取引は法律的に複雑なため、必ず宅建士・弁護士に相談してから進める

FAQ
Q. 差押えのある物件は売買できますか?
A. 差押えのある物件でも差押え権者(債権者)の同意なしに売買自体は法的に有効です。ただし差押えが抹消されないまま所有権移転登記をしても、後に強制競売が行われると買主は所有権を失うリスクがあります。そのため実務では「差押えを決済時に抹消することを条件に売買契約を締結する」のが原則です。差押えを抹消するには、差押え権者(税務署・金融機関等)への未払い額を完済し抹消登記を申請する必要があります。
📚 不動産資格はLECで最短合格
宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

コメント