📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産登記に誤りがある場合や情報が変わった場合は「更正登記」または「変更登記」で正確な情報に直す必要があります。
目次
更正登記と変更登記の違い
| 種類 | 利用場面 | 登録免許税 |
|---|---|---|
| 更正登記 | 登記当初から誤りがあった場合(氏名の誤字・面積の誤記等) | 1,000円(権利の更正の場合は固定資産税評価額×0.1%等) |
| 変更登記 | 登記後に事実が変わった場合(住所変更・氏名変更・地積変更等) | 1,000円(住所・氏名変更の場合) |

よくある更正・変更登記のケース
- 住所変更登記:引越しによる住所変更(2026年施行予定で義務化)
- 氏名変更登記:結婚・離婚による氏名変更
- 地積の更正登記:測量結果と登記上の地積が異なる場合
- 権利者の更正登記:登記の際に所有者の住所・氏名を誤記した場合
- 更正登記は原因が「登記の当初からの錯誤・遺漏」であることが必要(後から変わった場合は変更登記)

FAQ
Q. 登記簿の面積が実際と違います。そのまま売却できますか?
A. 登記上の面積と実際の面積が異なる場合でも売却自体は可能ですが、買主への説明義務があります。重要事項説明書に「登記面積と実測面積が異なる」旨を記載し、売買契約書で「登記面積での取引」か「実測面積での取引」かを明確にする必要があります。高額取引や土地面積が収益に直結するケース(賃貸用地等)では実測測量を行い、地積更正登記をしてから売却することが買主・売主双方にとって安心です。測量費用は10〜30万円程度が目安です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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