不動産登記「登記事項証明書の読み方」表題部・甲区・乙区の見方【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

不動産登記事項証明書(登記簿謄本)は不動産の物理的状況と権利関係が記録された公文書です。不動産取引前に必ず確認する最重要書類です。

目次

登記事項証明書の構成と記載内容

区分記載内容確認ポイント
表題部(土地)所在・地番・地目・地積(面積)地目・地積が実態と一致しているか
表題部(建物)所在・家屋番号・種類・構造・床面積床面積・構造が図面と一致しているか
甲区(所有権)所有権の移転・保存の履歴・差押え・仮登記差押え・仮登記がないか・所有者が売主と一致するか
乙区(所有権以外)抵当権・根抵当権・地上権・賃借権等抵当権の残債・決済時に抹消されるか確認

購入前に確認すべき危険なサイン

  • 甲区に「差押え」「仮差押え」:債権者が強制執行を申立てている状態。購入すると競売で所有権を失う可能性
  • 甲区に「仮登記」:将来的に本登記をされると購入者の所有権が失われるリスク
  • 乙区の「根抵当権(上限額が高い)」:決済時に抹消されるか金融機関に確認が必要
  • 乙区に「地上権・賃借権」:第三者が土地を利用する権利がある状態

FAQ

Q. 不動産登記事項証明書はどこで取得できますか?

A. ①法務局の窓口で申請(手数料600円/通)②郵送申請(手数料600円+切手代)③登記・供託オンライン申請システムで電子申請(手数料480〜500円)④登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp)でPDF閲覧(334〜600円程度)の方法があります。取得には土地の「所在・地番」または建物の「所在・家屋番号」が必要です。地番は住居表示(郵便番号の住所)と異なる場合が多いため、事前に法務局の「地番検索サービス」で確認してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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