📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(768条:財産分与)・不動産登記法
離婚時の財産分与による不動産の所有権移転は離婚が成立した後に手続きするのが一般的です。早めに登記を完了させることで権利を保全することが重要です。
目次
財産分与登記の手続きと費用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請時期 | 離婚成立後(協議離婚:離婚届受理後。調停・裁判:調停調書・判決確定後) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額×20/1000(売買と同率) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×3%(住宅・土地は軽減あり)※財産分与が課税対象になる |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円(評価額・複雑さによる) |
| 必要書類 | 離婚の成立を証明する書類(離婚届受理証明書・調停調書等)・財産分与協議書 等 |

財産分与時の税務上の注意点
- 分与する側(渡す側):財産分与は「時価での譲渡」とみなされ、取得費との差が利益の場合は譲渡所得税が課税される場合がある
- 分与を受ける側:離婚による財産分与は贈与税の対象外(夫婦間の清算として課税されない)
- ただし分与額が婚姻中の財産の清算を超えると贈与税の対象となる場合あり
- 住宅ローンが残っている場合は金融機関の同意・ローンの引受交渉が必要

FAQ
Q. 離婚前に財産分与の登記をすることはできますか?
A. 財産分与は離婚が成立してから行う手続きであり、離婚成立前には財産分与登記はできません。ただし離婚協議中に将来の財産分与の内容を「財産分与協議書(離婚後の財産分与に関する合意書)」として事前に文書化しておくことは有効です。離婚成立後、速やかに登記手続きを進めることを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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