📅 情報基準日:2026年5月現在
相続による不動産の登記申請には「法定相続登記」「遺産分割後の登記」「遺言に基づく登記」の3パターンがあります。それぞれ手続きと必要書類が異なります。
目次
3パターンの相続登記の比較
| 登記の種類 | 概要 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 法定相続分での登記 | 遺産分割前に法定相続分で各相続人の持分を登記 | 戸籍謄本一式・住民票・固定資産評価証明書 |
| 遺産分割後の登記 | 遺産分割協議で取得者が決まってから登記 | 戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票 |
| 遺言に基づく登記 | 公正証書遺言または自筆証書遺言(検認済)に基づく登記 | 遺言書・戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書 |

相続登記の実務ポイント
- 2024年4月から義務化:相続を知ってから3年以内に相続登記が必要(違反で10万円以下の過料)
- 相続人申告登記の活用:遺産分割が決まらない場合の暫定措置として、法務局に相続人であることを申告するだけで義務違反を回避できる
- 登録免許税:相続による所有権移転は固定資産税評価額×0.4%
- 相続登記は司法書士への依頼が一般的(費用:5〜15万円程度。相続人・物件数による)

FAQ
Q. 亡くなった父が残した不動産が誰も知らない複数の土地でした。どう確認しますか?
A. 被相続人が所有していた不動産を調べるには①市区町村の固定資産税台帳(名寄帳)の取得②法務局の「登記事項要約書」の取得③相続登記が行われていない土地の調査という方法があります。特に「名寄帳」は被相続人の住所地の市区町村役場で相続人が申請して取得できる書類で、その市区町村内の全固定資産が一覧で確認できます。複数市区町村に物件がある場合は各自治体への申請が必要です。司法書士や土地家屋調査士に依頼すると調査と登記を一括でサポートしてもらえます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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