📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年改正対応)
📋 参照法令:不動産登記法(76条の2・76条の3)
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料(10万円以下)の対象となります。併せて「相続人申告登記」という簡易な制度が創設されました。
目次
相続登記義務化と相続人申告登記の比較
| 比較項目 | 通常の相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 手続きの複雑さ | 相続人全員の協力・遺産分割協議が必要 | 申告者が単独で申請可能 |
| 費用 | 登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士費用 | 登録免許税なし(実費のみ) |
| 効果 | 所有権移転登記が完了(対抗要件具備) | 相続人申告登記の完了→義務違反の過料を免れる |
| 活用場面 | 遺産分割が完了した場合 | 遺産分割が未了・相続人が多い場合の一時的な対応 |

相続人申告登記の手続き方法
- 申請者:相続人の一人が単独で申請可能
- 申請先:不動産を管轄する法務局
- 添付書類:申請書・戸籍謄本等(相続関係を証する書類)
- 費用:登録免許税なし(書類の取得費用のみ)

FAQ
Q. 2024年以前に相続した不動産について相続登記が未了の場合、いつまでに登記が必要ですか?
A. 2024年4月1日以前に相続が開始した場合でも義務化の対象です。施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。早めに司法書士に相談することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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