2024年民法・不動産登記法改正「相続人申告登記」と活用方法【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年改正対応)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料(10万円以下)の対象となります。併せて「相続人申告登記」という簡易な制度が創設されました。

目次

相続登記義務化と相続人申告登記の比較

比較項目通常の相続登記相続人申告登記
手続きの複雑さ相続人全員の協力・遺産分割協議が必要申告者が単独で申請可能
費用登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)+司法書士費用登録免許税なし(実費のみ)
効果所有権移転登記が完了(対抗要件具備)相続人申告登記の完了→義務違反の過料を免れる
活用場面遺産分割が完了した場合遺産分割が未了・相続人が多い場合の一時的な対応

相続人申告登記の手続き方法

  • 申請者:相続人の一人が単独で申請可能
  • 申請先:不動産を管轄する法務局
  • 添付書類:申請書・戸籍謄本等(相続関係を証する書類)
  • 費用:登録免許税なし(書類の取得費用のみ)

FAQ

Q. 2024年以前に相続した不動産について相続登記が未了の場合、いつまでに登記が必要ですか?

A. 2024年4月1日以前に相続が開始した場合でも義務化の対象です。施行日(2024年4月1日)から3年以内、つまり2027年3月31日までに相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。早めに司法書士に相談することをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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