農地法3条・4条・5条の違い:許可権者・申請手続き・例外を宅建試験向けに整理

※本記事の情報基準日:2026年4月

目次

農地法は宅建試験の頻出科目

農地法は、農地の適切な利用を確保するため、農地の権利移動・転用を規制する法律です。宅建試験では毎年1問出題され、「3条・4条・5条のどれが適用されるか」「許可権者は誰か」「例外はどれか」という問題が繰り返されます。

3条・4条・5条の基本整理

条文規制の内容権利の変動用途の変更
3条(権利移動)農地を農地のまま売買・賃貸借するあり(所有者等が変わる)なし(農地のまま)
4条(転用)所有者が自分の農地を農地以外に転用するなし(所有者は変わらない)あり(農地→宅地等)
5条(転用目的の権利移動)農地を農地以外にする目的で売買・賃貸借するあり(所有者等が変わる)あり(農地→宅地等)

許可権者の違い

条文原則の許可権者例外
3条農業委員会
4条都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)市街化区域内は農業委員会への届出で足りる(許可不要)
5条都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)市街化区域内は農業委員会への届出で足りる(許可不要)

許可が不要な主な例外(試験頻出)

3条の許可が不要なケース

  • 国・都道府県等が権利を取得する場合
  • 土地収用法により収用・使用される場合
  • 遺産分割・相続により取得する場合(ただし農業委員会への届出は必要)

4条・5条の許可が不要なケース

  • 国・都道府県等が転用する場合(ただし知事等との協議が必要)
  • 土地収用法により収用・使用される場合
  • 市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみで転用・権利移動が可能(許可不要)← 最頻出ポイント

違反した場合のペナルティ

  • 無許可で農地の転用・権利移動を行った場合:工事の停止命令・原状回復命令が出される
  • 罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

試験対策まとめ:混同しやすいポイント

  • 「農地を農地のまま → 3条」「転用(用途変更)が入る → 4条か5条」で判断する
  • 「市街化区域内は届出で足りる(許可不要)」は4条・5条の話で3条には適用されない
  • 「相続は許可不要だが届出が必要」(3条)は毎年のように出題される

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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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