農地法3条・4条・5条の違いを完全整理|許可権者・適用場面を図解

農地法3条・4条・5条の違いを完全整理|許可権者・適用場面を図解 - 不動産四冠ナビ

📅 情報基準日:2026年4月12日

農地法は、農地を農地として保全し食料安全保障を守るための法律です。農地の利用・転用・売買は農地法による許可が必要であり、宅建試験では3条・4条・5条の違いを問う問題が毎年出題されます。

目次

農地法3条・4条・5条の一覧比較

条文内容農地→非農地権利移動許可権者
3条農地・採草放牧地の権利移動(農地のまま)×(農地のまま)農業委員会
4条農地の転用(自己が転用)×(自己転用)都道府県知事等※
5条農地の転用目的での権利移動都道府県知事等※

※4ha超の農地転用は農林水産大臣への協議が必要(一般的に農林水産大臣許可と表現されることも)

3条:農地・採草放牧地の権利移動

農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借等する場合に適用されます。農業以外の目的での権利移動は許可されません。

許可不要となる主な例外

  • 国・都道府県が権利を取得する場合
  • 土地収用法による収用の場合
  • 相続・遺産分割・包括遺贈による取得(ただし農業委員会への届出は必要)

4条:農地の自己転用

農地を所有者自らが農地以外の目的(住宅・駐車場・太陽光等)に転用する場合に適用されます。売買等の権利移動は伴いません。

許可不要となる主な例外

  • 市街化区域内の農地を転用する場合→農業委員会への届出のみで可(許可不要)
  • 2アール(200㎡)未満の農業用施設への転用
  • 国または都道府県が転用する場合(協議が必要)

5条:転用目的の権利移動

農地を農地以外の目的に転用するために、売買・賃貸借等で権利移動を行う場合に適用されます。4条と3条の両方の要素を兼ねた条文です。

許可不要となる主な例外

  • 市街化区域内の農地の転用目的権利移動→農業委員会への届出のみで可
  • 国または都道府県が権利を取得する場合(協議が必要)

ひっかけ問題パターン

  • ❌「市街化区域内の農地を転用するには知事の許可が必要」→ ✅ 届出のみで可(4条・5条とも)
  • ❌「相続で農地を取得する場合は3条の許可が必要」→ ✅ 許可不要(届出のみ)
  • ❌「4ha以下の農地転用許可は農業委員会が行う」→ ✅ 都道府県知事(農業委員会は3条)

よくある質問(FAQ)

Q. 農地を相続したら農地法の手続きは必要ですか?

A. 相続・遺産分割・包括遺贈による農地取得は3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。届出期限は「権利を取得したことを知った時から10ヶ月以内」です。

Q. 農地に太陽光パネルを設置する場合は何条ですか?

A. 農地に太陽光発電設備を設置する場合、農地を農地以外に転用することになるため4条(自己転用)または5条(転用目的の権利移動)の許可が必要です。

Q. 農地法と都市計画法の関係は?

A. 市街化区域内の農地は、農地法4条・5条の許可が農業委員会への届出で代替できます。これは都市計画法による開発行為・市街化推進の方針に合わせた特例です。

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まとめ・ポイント整理

  • 3条:農地のまま権利移動→農業委員会の許可
  • 4条:自分で農地を転用→都道府県知事の許可(市街化区域は届出)
  • 5条:転用目的で農地の権利移動→都道府県知事の許可(市街化区域は届出)
  • 相続による農地取得は許可不要だが農業委員会への届出が必要
  • 4ha超の農地転用は農林水産大臣への協議が必要

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的統計データベースに基づき、最新かつ正確な情報発信に努めています。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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