情報基準日:2026-05-21
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宅建業者が自ら売主となる場合、買主から受け取る手付金等について一定額を超えると保全措置が義務付けられています。保全措置なしに手付金等を受領することは宅建業法違反となります。
目次
保全措置が必要な金額の条件
| 物件の状態 | 保全措置が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件(建築工事中等) | 代金の5%超 OR 1,000万円超 |
| 完成物件 | 代金の10%超 OR 1,000万円超 |

保全措置の3種類
①銀行等による保証:銀行・信用金庫等が連帯保証する方式。最も一般的。②保険事業者による保証保険:住宅瑕疵担保責任保険法人等が保険を引き受ける方式。③指定保管機関(宅建業保証協会等)による保管:完成物件のみ利用可。業者が指定機関に手付金を預ける方式。未完成物件では③が利用できない点に注意。
手付金等の保全措置が不要な場合
保全措置が不要なケース:①所有権移転登記(または仮登記)が完了している場合②受領額が代金の5%以下かつ1,000万円以下(未完成の場合)③受領額が代金の10%以下かつ1,000万円以下(完成の場合)。また宅建業者でない個人が売主の場合は宅建業法の保全措置規定は適用されません。

よくある質問
- Q. 手付金と申込証拠金は区別されますか?
- A. 申込証拠金は契約前に支払うもので手付金とは別です。ただし申込証拠金が手付金に充当される場合は、充当時点から手付金として保全措置の要否を判断します。
- Q. 保全措置を怠った場合の罰則は?
- A. 行政処分(業務停止・免許取消し)の対象となります。買主は保全措置なしに手付金等を受領した業者に対し当該金員の返還を求めることができます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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