📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者が自ら売主となる場合、一定額を超える手付金等を受領する前に保全措置を講じることが義務付けられています(宅建業法41条・41条の2)。
目次
保全措置が必要な手付金等の金額基準
| 物件の種類 | 保全措置が必要となる金額 | 保全方法 |
|---|---|---|
| 未完成物件(工事中) | 代金の5%超または1,000万円超 | ①銀行等による保証委託②保険事業者による保険 |
| 完成物件 | 代金の10%超または1,000万円超 | ①保証委託②保険③宅建業者協会の手付金等預り証 |

実務上の注意点
- 受領の「前」に保全措置を講じる必要がある:受領後に講じても無意味。保全証明書を受け取ってから手付金を受領する順序が重要
- 手付金等の意味:手付金だけでなく、中間金・内金等の契約締結から引渡しまでに受領する金銭も含まれる
- 保全措置が不要なケース:①所有権が移転した場合②保全措置以外の方法で完全な担保がある場合
- 保全措置を講じないで手付金等を受領した場合は業務停止・免許取消しの対象

FAQ
Q. 手付金の上限はいくらですか?
A. 宅建業法では宅建業者が自ら売主となる場合の手付金の上限は代金の20%と定められています(宅建業法39条2項)。これを超える手付金の受領は禁止されており、超過分については無効となります。なお買主は手付解除(手付金の放棄)により契約を解除できますが、相手方が履行に着手した後は手付解除できません。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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