宅建業法「自ら売主規制(8種制限)」宅建業者と一般消費者の取引保護【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者が自ら売主となり一般消費者(非業者)が買主の場合は業者側の知識・情報優位を是正するため8種類の特別規制(8種制限)が適用されます。

目次

8種制限の一覧

規制内容根拠条文ポイント
損害賠償額の予定等の制限38条代金の20%超の損害賠償額予定・違約金は無効
手付金額の制限39条代金の20%超の手付金受領は禁止
手付の性質39条解約手付の性質を有するものとして扱う(証約手付特約は無効)
クーリングオフ37条の2事務所等以外の場所での申込みは書面による解除が可能(8日間)
手付金等の保全措置41条・41条の2一定額超の手付金等の受領前に保全措置が必要
担保責任の特約制限40条民法の担保責任より買主に不利な特約は無効。引渡しから2年以上の期間を設ける必要

8種制限が適用されないケース

  • 業者間取引には適用されない:売主・買主ともに宅建業者の場合は8種制限の保護規定は適用されない(宅建業法78条2項)
  • 宅建業者が買主の場合も適用されない:売主が業者・買主が業者なら業者間取引として8種制限の適用なし
  • 宅建業者が媒介・代理のみの場合も適用されない:自ら売主でなく媒介・代理の立場であれば8種制限は関係ない

FAQ

Q. 8種制限に違反した場合、特約は無効になりますか?

A. 8種制限に違反する特約(買主に不利な特約)は無効となります(宅建業法の規定は強行規定)。例えば損害賠償額の予定を代金の30%と定めた場合、20%を超える部分は無効となり、代金の20%までが有効な損害賠償の上限となります。特約自体は「記載されている」ものの法的効力を持たないという状態になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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