📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者が自ら売主となる場合、手付金等が一定額を超えるときは保全措置を講じなければ手付金等を受け取れません(業法41条・41条の2)。買主保護のための重要な規制です。
目次
保全措置が必要になる金額と方法
| 物件の種別 | 保全措置が必要な額 | 保全措置の方法 |
|---|---|---|
| 未完成物件(工事中) | 代金の5%または1,000万円を超える場合 | ①銀行等の保証②保険事業者の保証保険 |
| 完成物件 | 代金の10%または1,000万円を超える場合 | ①銀行等の保証②保険事業者の保証保険③指定保管機関による保管(宅建業法附則) |

保全措置の対象となる「手付金等」の範囲
- 手付金・申込証拠金・中間金など、引渡し前に受領するすべての金銭が対象
- 代金に充当されない預り金(エアコン代等)は対象外
- 保全措置を講じなければ手付金等を受領できない(違反は業務停止・免許取消しの対象)

FAQ
Q. 買主が宅建業者同士(業者間取引)の場合も保全措置は必要ですか?
A. 業者間取引(買主も宅建業者)では41条・41条の2の保全措置規制は適用されません。宅建業法の手付金等の保全措置規制は、買主が一般消費者の場合に適用される消費者保護規定です。業者間取引では当事者間の合意で手付金の扱いを自由に決められます。ただしクーリングオフや手付金額の制限(代金の20%以内)も業者間取引には適用されないため、取引の全体像を確認する必要があります。
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