宅建業法「媒介契約3種類の完全比較」専属専任・専任・一般の違いと使い分け【2026年版】

情報基準日:2026-05-21

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

不動産の売買・賃貸を依頼する際に締結する「媒介契約」には専属専任・専任・一般の3種類があります。それぞれ業者の義務(報告頻度・指定流通機構への登録)と依頼者の制限が異なるため、売主・買主はメリット・デメリットを理解して選択することが重要です。

目次

媒介契約3種類の比較表

種類有効期間自己発見取引指定流通機構登録業務報告
専属専任媒介3ヶ月以内禁止(違約金あり)5営業日以内に登録必須1週間に1回以上
専任媒介3ヶ月以内可能7営業日以内に登録必須2週間に1回以上
一般媒介制限なし(慣習3ヶ月)可能登録義務なし(任意)規定なし

指定流通機構(レインズ)への登録義務

レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録は、専属専任・専任媒介契約では義務。専属専任は契約締結日翌日から5営業日以内、専任は7営業日以内に登録しなければなりません。一般媒介は登録義務なし(任意)。登録しないと業者は依頼者への通知義務違反となります。

実務での選び方と注意点

①早期売却を重視→専属専任(業者が積極的に動く)②複数業者に競わせたい→一般媒介(囲い込みリスク低い)③自己発見取引の可能性あり→専任媒介が最適。専属専任の「自己発見禁止」は厳格で、依頼者が自分で買主を見つけても業者に仲介手数料を支払う義務が生じます。

よくある質問

Q. 媒介契約書の交付は義務ですか?
A. はい。宅建業法により、宅建業者は媒介契約締結後遅滞なく書面(媒介契約書)を作成し依頼者に交付する義務があります。2022年改正でIT重説と同様に電子交付も可能になりました。
Q. 専任媒介の有効期間を3ヶ月超に設定できますか?
A. 設定することはできますが、宅建業法の規定により有効期間は3ヶ月を超えることができません。3ヶ月超の定めをした場合は3ヶ月に短縮されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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