宅建業法「監督処分・罰則制度」業務停止・免許取消しの条件【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

宅建業者および宅建士には法令違反に対して指示・業務停止・免許取消し・登録消除という行政処分と刑事罰が設けられています

目次

監督処分の体系

処分の種類対象主な理由
指示処分宅建業者・宅建士法令違反・不正行為の是正を指示
業務停止処分宅建業者指示処分違反・重大な義務違反(1年以内の期間)
免許取消し(任意的取消し)宅建業者業務停止中の営業・不正の手段による免許取得 等
免許取消し(必要的取消し)宅建業者欠格要件に該当した場合・廃業届の不提出 等
事務禁止処分・登録消除宅建士重大な義務違反・不正行為

主な罰則(刑事罰)の体系

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金:無免許営業・不正手段による免許取得・名義貸し
  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金:業務停止命令違反・誇大広告の禁止違反
  • 100万円以下の罰金:業務上の報告義務違反・帳簿の保存義務違反
  • 10万円以下の過料:宅建士証の提示義務違反・従業者証明書の携帯義務違反

FAQ

Q. 免許取消しになった場合、再度宅建業の免許を取得できますか?

A. 免許取消しから5年間は再取得できません(欠格要件に該当する場合)。ただし取消しの理由によって欠格期間が異なります。廃業届の提出等の自主的な取消しは欠格要件に該当しないため、すぐに再申請できる場合があります。取消しの通知を受けた後、60日以内に事業を廃止し、全ての取引を終了させる義務があります(廃業後の取引は無免許営業として罰則の対象)。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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