情報基準日:2026-05-21
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宅建試験に合格しても、宅地建物取引士として業務を行うには都道府県知事への登録と宅建士証の交付が必要です。また登録後も変更・更新・勤務先変更等の届出義務があります。宅建試験でも頻出の手続きを実務と合わせて整理しましょう。
目次
宅建士登録から宅建士証取得までの流れ
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| ①宅建試験合格 | 合格発表後(例年11月下旬) | 合格証書を受け取る |
| ②登録実務講習 | 2年未満の実務経験者は受講必要 | 修了証取得まで1〜3ヶ月 |
| ③知事への登録申請 | 住所地の都道府県知事へ | 欠格事由がないこと必須 |
| ④宅建士証の交付申請 | 登録から1年以内に申請 | 法定講習受講(登録後1年超は必須) |
| ⑤宅建士証の交付 | 有効期間:5年 | 5年ごとに法定講習+更新 |

変更登録・移転登録の手続き
宅建士の登録内容(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更が生じた場合は遅滞なく登録先の都道府県知事に届出が必要です。別の都道府県で業務を行いたい場合は「移転登録」の申請が必要。移転元知事を経由して移転先知事に申請します(手続き中は業務停止不可のケースあり)。
欠格事由と登録消除
①禁錮以上の刑に処せられた者(執行後5年間)②宅建業法・背任罪・詐欺罪等で罰金刑を受けた者(5年間)③免許取消し処分を受けた者(5年間)④成年被後見人・被保佐人。これらに該当すると登録できず・登録消除となります。欠格事由の解消後に改めて登録申請が可能です。

よくある質問
- Q. 宅建士証の有効期間が切れても登録は維持されますか?
- A. はい、登録(知事への宅建士名簿への記載)は期限がなく維持されます。宅建士証の有効期限が切れると宅建士として業務はできませんが、登録自体は消えません。
- Q. 宅建業者が廃業した場合、宅建士の登録はどうなりますか?
- A. 宅建業者の廃業は宅建士個人の登録に直接影響しません。ただし専任の宅建士だった場合は勤務先変更の届出が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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