📅 情報基準日:2026年5月現在
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宅建業者が受け取れる報酬(仲介手数料)には国土交通省告示で上限が定められており、これを超える受領は禁止されています。
目次
報酬額の上限計算(売買の場合)
| 取引価格 | 一方から受け取れる上限(税抜) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 取引価格×5% |
| 200万円超400万円以下の部分 | 取引価格×4%+2万円 |
| 400万円超の部分 | 取引価格×3%+6万円 |
| 低廉な空き家等(800万円以下) | 現地調査費相当を加算して最大33万円(2024年告示改正) |

賃貸の報酬上限と居住用建物の特例
- 賃貸借の報酬上限:貸主・借主双方から受け取る合計額が賃料1ヶ月分(税抜)以内
- 居住用建物の特例:一方から受け取れるのは原則賃料の0.5ヶ月分以内(借主の承諾があれば1ヶ月分まで可)
- 事業用建物の賃貸:貸主・借主いずれからでも賃料1ヶ月分まで受け取れる(双方の合計も1ヶ月分以内)
- 報酬額の上限を超えて受領した場合は業務停止・免許取消しの対象となり100万円以下の罰金

FAQ
Q. 仲介手数料の交渉は違法ですか?
A. 告示で定められているのは「上限」であり、これより低い額で合意することは問題ありません。実際に値引き交渉で手数料を減額している業者も存在します。ただし、複数の業者に依頼している場合や交渉力の差から難しいこともあります。また一部業者では、広告費・調査費名目で別途費用を請求するケースがありますが、通常の仲介業務の範囲内の費用は報酬として扱われるため上限の範囲内である必要があります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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