情報基準日:2026-05-21
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37条書面は、売買・賃貸借契約締結後に宅建業者が作成・交付する書面です。重要事項説明書(35条書面)が契約前の説明書類であるのに対し、37条書面は契約締結後に交付する契約の証明書類です。記載事項を必要的と任意的に分けて正確に覚えることが宅建試験の合格につながります。
目次
37条書面の記載事項(売買の場合)
| 区分 | 記載事項 |
|---|---|
| 必要的記載事項(必ず記載) | ①当事者の氏名・住所 |
| ②宅地建物を特定するために必要な表示 | |
| ③代金・交換差金・借賃の額・支払時期・方法 | |
| ④宅地建物の引渡し時期 | |
| ⑤移転登記の申請時期(売買・交換のみ) | |
| 任意的記載事項(定めがあれば記載) | |
| ①代金・交換差金・借賃以外の金銭の額・授受目的・時期 | |
| ②契約解除に関する事項・損害賠償額の予定・違約金 |

35条書面との違い
①時期:35条(契約前)vs 37条(契約締結後)②交付義務者:35条は宅建業者のみ。37条は売主・買主双方の宅建業者が交付③宅建士の記名:35条は「宅建士の記名」が必要。37条も同様に「宅建士の記名」が必要④電子化:2022年改正で両書面ともIT交付が可能になった。なお37条書面には相手方の承諾なく電子交付できます。
賃貸借の37条書面との違い
賃貸借契約の場合、「移転登記の申請時期」の記載は不要(売買・交換のみ)。代わりに「借賃以外の金銭(敷金・礼金等)の授受目的・時期」が任意記載事項となります。売買と賃貸借で必要的・任意的記載事項が一部異なる点に注意してください。

よくある質問
- Q. 37条書面を交付しなかった場合の罰則は?
- A. 宅建業法違反として業務停止・免許取消しの監督処分の対象となります。また刑事罰として1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
- Q. 37条書面には宅建士の押印は必要ですか?
- A. 2021年の宅建業法改正で押印が廃止され、「宅建士の記名(押印は不要)」になりました。電子書面の場合も記名に相当する措置(電子署名等)が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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