宅建業法「手付金等の保全措置」未完成物件・完成物件の違い【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

手付金等の保全措置は買主が支払った手付金・中間金が業者の倒産等で失われることを防ぐ消費者保護制度です。未完成物件と完成物件で要件が異なります。

目次

保全措置が必要な金額と方法

物件の種類保全が必要になる金額保全の方法
未完成物件(工事完了前)代金の5%超または1000万円超①銀行等の保証契約②保険事業者の保証保険
完成物件代金の10%超または1000万円超①銀行等の保証②保険会社の保証③指定保管機関への寄託

保全措置の実務ポイント

  • 保全措置義務が発生するのは「宅建業者が売主」の場合:業者間取引(両方が業者)には保全措置義務が適用されない
  • 手付金の受領前に保全措置が必要:保全措置を講じずに手付金を受け取ることは違法。「後で保全します」は不可
  • 5%・10%以下でも受領可能:保全措置不要の範囲内であれば手付金等を受領できる
  • 完成物件は指定保管機関(保証協会)への寄託が使えるが、未完成物件では使用不可

FAQ

Q. 業者が保全措置なしに5%を超える手付金を受領した場合、買主はどうすれば取り戻せますか?

A. 保全措置義務に違反して受領した手付金は取り返すことができます。まず業者に書面で返還を請求し、応じない場合は各都道府県の宅建業担当窓口・国土交通省に対して行政処分の申告を行うことが有効です。また保証協会に加入している業者であれば保証協会を通じた苦情申出・弁済業務も活用できます。業者が倒産した場合は、保証協会への弁済業務の請求または営業保証金からの優先弁済を受けることができます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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