📅 情報基準日:2026年5月現在
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不動産売却時の媒介契約には3種類あり、どの契約を選ぶかで業者の行動・義務・売主の自由度が大きく変わります。
目次
3種類の媒介契約の比較
| 種類 | 有効期間 | 他業者への依頼 | 自己発見取引 | 指定流通機構への登録 | 業務報告義務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専属専任媒介 | 3ヶ月以内 | 不可 | 不可(依頼した業者を通じる必要) | 5日以内に登録 | 1週間に1回以上 |
| 専任媒介 | 3ヶ月以内 | 不可 | 可能 | 7日以内に登録 | 2週間に1回以上 |
| 一般媒介 | 3ヶ月以内(任意) | 可能 | 可能 | 任意 | 定めなし |

売主の視点での選択ポイント
- 専属専任媒介:業者が最も積極的に動く反面、自己発見取引ができないため知人への売却でも仲介手数料が発生するデメリット
- 専任媒介:業者に積極的に動いてもらえつつ自己発見取引も可能。実務上の「バランス型」として最もよく選ばれる
- 一般媒介:複数業者に依頼できるため競争原理が働く。ただし各業者の動きが弱くなる傾向がある
- 媒介契約書は書面(電磁的方法も可)での交付が義務付けられており、宅建士の記名が必要

FAQ
Q. 専任媒介契約の3ヶ月を超えて続けることはできますか?
A. 有効期間の上限は3ヶ月で、これを超える期間の定めは3ヶ月に短縮されます(宅建業法34条の2)。3ヶ月経過後に改めて契約することは可能ですが、依頼者(売主)が申し出た場合のみ更新可能で、業者側から一方的に更新することはできません。「売れなければ自動更新」といった特約は依頼者に不利なため無効となります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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