📅 情報基準日:2026年5月現在
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知ってから3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。
目次
相続登記義務化の主なルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 相続(遺言)によって不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過去の相続も対象 | 2024年4月以前に相続した未登記不動産も、2027年3月31日までに登記が必要 |
| 義務違反の罰則 | 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料 |
| 相続人申告登記 | 遺産分割協議が整わない場合の暫定措置。自分が相続人であることを申告するだけでよい |
| 正当な理由による免除 | 相続人が多数・書類取得困難・DV被害者など合理的な理由がある場合は過料を免除 |

相続人申告登記の活用場面
- 遺産分割協議がまとまらず本登記ができないが、義務違反を避けたい場合
- 申請は法務局への申出書提出だけで、登録免許税が不要(通常の相続登記より簡便)
- 申告後、遺産分割が確定してから3年以内に改めて所有権移転登記を申請する義務が生じる
- 不動産を取得しないことが確定した相続人には登記義務がない

FAQ
Q. 遺産分割協議中で登記が完了しない場合、どうすればよいですか?
A. 相続人申告登記を活用することで義務違反を回避できます。相続人申告登記は「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出る制度で、登録免許税不要・書類も簡略化されています。その後、遺産分割が確定したら改めて本登記(所有権移転登記)を行う必要があります(申告から3年以内)。相続人申告登記は実務的な中継ぎ措置として非常に有効です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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