📅 情報基準日:2026年5月現在
住宅ローンを借りると金融機関は不動産に抵当権を設定します。ローン完済後は抵当権の抹消登記が必要です。両手続きの流れを正確に把握しましょう。
目次
抵当権設定・抹消登記の比較
| 区分 | 設定登記(ローン借入時) | 抹消登記(ローン完済時) |
|---|---|---|
| 申請のタイミング | 融資実行日(売買決済日)に同時申請 | ローン完済後・金融機関から書類交付後 |
| 主な必要書類 | 金銭消費貸借契約書・登記識別情報・印鑑証明書 | 登記済証(抵当権)・解除証書・資格証明書 |
| 登録免許税 | 債権額×0.4%(住宅軽減措置:0.1%の場合あり) | 不動産1件につき1,000円 |
| 司法書士費用 | 3〜8万円程度 | 1〜3万円程度 |
| 手続きの担当 | 金融機関指定の司法書士が代行することが多い | 自分で申請することも可能 |

抵当権抹消登記を自分で行う手順
- ①書類確認:金融機関から「抵当権解除証書」「登記済証または登記識別情報」「資格証明書(金融機関)」を受け取る
- ②申請書作成:法務局のホームページから「登記申請書(抵当権抹消)」の書式をダウンロードして記入
- ③登録免許税:不動産1件につき1,000円の収入印紙を法務局近くの売店で購入して申請書に貼付
- ④法務局へ提出:管轄の法務局窓口に提出(郵送可)または法務局オンライン申請システムを利用
- ⑤完了確認:約1〜2週間後に登記完了証を受け取り、登記事項証明書で抹消を確認

FAQ
Q. ローン完済から何年も経っているのに抵当権が残っています。どうすればよいですか?
A. ローン完済後に抵当権抹消登記をしていない場合でも、書類さえ残っていれば抹消登記は可能です。まず金融機関(または移管先の管理会社)に解除証書・登記済証の保管状況を確認してください。書類が紛失している場合や金融機関が合併・解散している場合は手続きが複雑になるため、司法書士に相談することをお勧めします。抵当権が残ったまま不動産を売却しようとすると、買主が購入を拒否する可能性があるため早めの対応が重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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