不動産登記法「抵当権設定・抹消登記」の手続きと費用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令(e-Gov法令検索)

住宅ローンを借りると金融機関は不動産に抵当権を設定します。ローン完済後は抵当権の抹消登記が必要です。両手続きの流れを正確に把握しましょう。

目次

抵当権設定・抹消登記の比較

区分設定登記(ローン借入時)抹消登記(ローン完済時)
申請のタイミング融資実行日(売買決済日)に同時申請ローン完済後・金融機関から書類交付後
主な必要書類金銭消費貸借契約書・登記識別情報・印鑑証明書登記済証(抵当権)・解除証書・資格証明書
登録免許税債権額×0.4%(住宅軽減措置:0.1%の場合あり)不動産1件につき1,000円
司法書士費用3〜8万円程度1〜3万円程度
手続きの担当金融機関指定の司法書士が代行することが多い自分で申請することも可能

抵当権抹消登記を自分で行う手順

  • ①書類確認:金融機関から「抵当権解除証書」「登記済証または登記識別情報」「資格証明書(金融機関)」を受け取る
  • ②申請書作成:法務局のホームページから「登記申請書(抵当権抹消)」の書式をダウンロードして記入
  • ③登録免許税:不動産1件につき1,000円の収入印紙を法務局近くの売店で購入して申請書に貼付
  • ④法務局へ提出:管轄の法務局窓口に提出(郵送可)または法務局オンライン申請システムを利用
  • ⑤完了確認:約1〜2週間後に登記完了証を受け取り、登記事項証明書で抹消を確認

FAQ

Q. ローン完済から何年も経っているのに抵当権が残っています。どうすればよいですか?

A. ローン完済後に抵当権抹消登記をしていない場合でも、書類さえ残っていれば抹消登記は可能です。まず金融機関(または移管先の管理会社)に解除証書・登記済証の保管状況を確認してください。書類が紛失している場合や金融機関が合併・解散している場合は手続きが複雑になるため、司法書士に相談することをお勧めします。抵当権が残ったまま不動産を売却しようとすると、買主が購入を拒否する可能性があるため早めの対応が重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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