📅 情報基準日:2026年5月現在
民法の意思表示の瑕疵は不動産売買・賃貸借契約の取消しの根拠となる重要な制度です。2020年改正で錯誤の要件が明確化されました。
目次
意思表示の瑕疵の種類と要件
| 種類 | 取消しの要件 | 善意第三者への対抗 |
|---|---|---|
| 錯誤(95条) | ①重要な事項の錯誤または動機の錯誤(動機を相手に示した場合)②重要性を認識していた③表意者に重大な過失がない | 錯誤→善意・無過失の第三者に対抗不可(2020年改正で明確化) |
| 詐欺(96条1項) | 相手方または第三者の欺罔行為により誤信した意思表示 | 詐欺→善意・無過失の第三者に対抗不可 |
| 強迫(96条1項) | 害悪の告知により恐怖を生じさせた意思表示 | 強迫→善意の第三者にも対抗可能(例外なし) |

不動産取引での具体的な影響
- 錯誤の典型例:「市街化区域内と思って購入したが市街化調整区域だった」→重要事項説明で明示されていれば売主への取消しは困難だが、説明がなければ錯誤が成立する可能性
- 詐欺の典型例:「建物の瑕疵を隠されて購入した」→故意の欺罔行為があれば詐欺として取消し可能(契約不適合責任との区別も重要)
- 強迫の典型例:「脅されて捺印した」→善意の第三者にも取消しを主張できる
- 取消権の時効:追認できる時から5年・意思表示から20年(2020年改正)

FAQ
Q. 不動産業者の説明が不十分で「日当たりが良い」と信じて購入したら日当たりが悪い物件でした。取消しできますか?
A. 業者の説明の不足・誇大広告が「欺罔行為」に当たる場合は詐欺取消しが成立する可能性があります。また「重要な事項についての錯誤」として錯誤取消しを主張できる場合もあります。さらに売主の契約不適合責任(物件の性状が契約内容と異なる)として、損害賠償・代金減額・解除を求めることも可能です。複数の法律構成が考えられるため、専門家(弁護士)に状況を相談して最も有利な解決方法を選択することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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