民法「相続の基礎」法定相続分・遺産分割・相続放棄を宅建試験で完全攻略【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(886条〜1044条)

宅建試験の権利関係では相続が毎年1〜2問出題されます。法定相続分の計算と代襲相続のパターンを確実に押さえることが重要です。

目次

法定相続人と相続分(主なパターン)

相続人の構成相続分
配偶者と子配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等)
配偶者と直系尊属配偶者2/3・直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
配偶者のみ配偶者が全額

代襲相続とは

被相続人より先に相続人が死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続することを代襲相続といいます(887条2項)。兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(甥・姪まで)。孫の代以降は再代襲が可能です。

FAQ

Q. 相続放棄した人の子は代襲相続できますか?

A. できません。相続放棄は「初めから相続人でなかった」と扱われるため、放棄した者の子に代襲相続は発生しません(相続放棄≠死亡)。一方で相続欠格・廃除の場合は代襲相続が発生します。試験での頻出ポイントです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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