📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(886条〜1044条)
宅建試験の権利関係では相続が毎年1〜2問出題されます。法定相続分の計算と代襲相続のパターンを確実に押さえることが重要です。
目次
法定相続人と相続分(主なパターン)
| 相続人の構成 | 相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2・子1/2(子が複数なら均等) |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3・直系尊属1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者が全額 |

代襲相続とは
被相続人より先に相続人が死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わって相続することを代襲相続といいます(887条2項)。兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(甥・姪まで)。孫の代以降は再代襲が可能です。

FAQ
Q. 相続放棄した人の子は代襲相続できますか?
A. できません。相続放棄は「初めから相続人でなかった」と扱われるため、放棄した者の子に代襲相続は発生しません(相続放棄≠死亡)。一方で相続欠格・廃除の場合は代襲相続が発生します。試験での頻出ポイントです。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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