📅 情報基準日:2026年5月現在
民法の相続制度は不動産の名義変更(相続登記)・遺産分割協議に直結する重要な分野です。法定相続分と遺産分割の仕組みを正確に理解しましょう。
目次
法定相続人と法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 各自の相続分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者:全額 |
| 配偶者+子 | 配偶者1/2 + 子全員で1/2(均等分割) |
| 配偶者+直系尊属(子なし) | 配偶者2/3 + 直系尊属1/3 |
| 配偶者+兄弟姉妹(子・親なし) | 配偶者3/4 + 兄弟姉妹1/4 |
| 子のみ(配偶者なし) | 子全員で均等分割 |

相続に関する重要制度
- 遺産分割:法定相続分に従わず遺産を実際に分ける手続き。協議→調停→審判の順で解決
- 相続放棄:プラス・マイナスの財産を含めて一切相続しない申述。3ヶ月以内に家庭裁判所へ
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でのみマイナス財産(債務)を相続する制度。相続人全員で申述が必要
- 遺留分:配偶者・子・直系尊属には法定相続分の1/2(直系尊属のみは1/3)の遺留分が保障される

FAQ
Q. 被相続人が遺言で「全財産を内縁の妻に遺贈する」と書いた場合、子は何ももらえませんか?
A. 遺留分(法定相続分の1/2)を侵害する遺贈は無効にはなりませんが、子は遺留分侵害額の金銭請求(遺留分侵害額請求権)ができます。内縁の妻への全額遺贈の場合、子は本来の相続分の1/2(遺留分)相当の金銭を内縁の妻に請求できます。請求できる期間は「遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内」または「相続開始から10年以内」です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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