宅建2026年度 宅建業法「媒介契約」3種類完全比較|専任・専属専任・一般の義務・期間・レインズ登録

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:宅地建物取引業法e-Gov法令検索

媒介契約3種類の違いは宅建試験で毎年出題されます。「レインズ登録」「業務処理報告」「自己発見取引」の3点の違いを表で正確に覚えることが攻略の近道です。

目次

3種類の媒介契約の比較表

項目専属専任媒介専任媒介一般媒介
他社への依頼❌ 不可❌ 不可✅ 可能
自己発見取引❌ 不可(業者を通じる必要あり)✅ 可能✅ 可能
レインズ登録期限5営業日以内7営業日以内義務なし(任意)
業務処理報告1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
有効期間3ヶ月以内3ヶ月以内制限なし(慣行は3ヶ月)

各媒介契約の特徴と使い分け

専属専任媒介

最も拘束力が強い契約。業者に全てを委ねる代わりに、最も積極的な販売活動が期待できます。自分で買主を見つけても必ず業者を通す必要があります。

専任媒介

1社専任で依頼するが、自己発見取引(売主が自分で買主を見つけた場合)は業者を通さずに直接取引できるのが専属専任との大きな違いです。

一般媒介

複数社に依頼可能ですが、レインズ登録義務・報告義務がなく「囲い込み」が起きにくい一方、各社の積極性が低くなりやすいデメリットがあります。

媒介契約書の記載義務

宅建業法第34条の2により、媒介契約を締結したときは遅滞なく書面を作成・交付する義務があります。

  • 物件を特定するために必要な表示
  • 売買すべき価額または評価額
  • 媒介契約の種類
  • 有効期間・解除に関する事項
  • 報酬に関する事項
  • レインズ登録に関する事項(専任・専属専任の場合)

FAQ

Q. 専属専任媒介を結んでいる期間中に、業者が売れない場合、解除できますか?

A. 業者が義務(レインズ登録・業務報告)を怠った場合や、売主に正当事由がある場合は解除できます。有効期間は最長3ヶ月なので、更新しなければ期間満了で自動的に終了します。

Q. 一般媒介で3社に同時依頼した場合、一番先に成約した会社に報酬を払えばよいですか?

A. はい。一般媒介では複数社の中で実際に成約を仲介した1社のみに報酬を支払います(成功報酬)。他の2社への支払い義務はありません。

まとめ

  • 専属専任:レインズ5営業日・報告1週間に1回・自己発見取引不可
  • 専任:レインズ7営業日・報告2週間に1回・自己発見取引可能
  • 一般:レインズ任意・報告義務なし・複数社依頼可能
  • 専任・専属専任の有効期間は最長3ヶ月

📚 宅建を効率よく攻略したい方へ

累計33万人が受講したフォーサイトの宅建通信講座は全額返金保証つき。フルカラーテキスト・スマホ学習で忙しい社会人も短期合格。
→ フォーサイトの宅建通信講座を見る

関連記事


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次