📅 情報基準日:2026年5月現在
媒介契約3種類の違いは宅建試験で毎年出題されます。「レインズ登録」「業務処理報告」「自己発見取引」の3点の違いを表で正確に覚えることが攻略の近道です。
3種類の媒介契約の比較表
| 項目 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| 他社への依頼 | ❌ 不可 | ❌ 不可 | ✅ 可能 |
| 自己発見取引 | ❌ 不可(業者を通じる必要あり) | ✅ 可能 | ✅ 可能 |
| レインズ登録期限 | 5営業日以内 | 7営業日以内 | 義務なし(任意) |
| 業務処理報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 制限なし(慣行は3ヶ月) |

各媒介契約の特徴と使い分け
専属専任媒介
最も拘束力が強い契約。業者に全てを委ねる代わりに、最も積極的な販売活動が期待できます。自分で買主を見つけても必ず業者を通す必要があります。
専任媒介
1社専任で依頼するが、自己発見取引(売主が自分で買主を見つけた場合)は業者を通さずに直接取引できるのが専属専任との大きな違いです。
一般媒介
複数社に依頼可能ですが、レインズ登録義務・報告義務がなく「囲い込み」が起きにくい一方、各社の積極性が低くなりやすいデメリットがあります。

媒介契約書の記載義務
宅建業法第34条の2により、媒介契約を締結したときは遅滞なく書面を作成・交付する義務があります。
- 物件を特定するために必要な表示
- 売買すべき価額または評価額
- 媒介契約の種類
- 有効期間・解除に関する事項
- 報酬に関する事項
- レインズ登録に関する事項(専任・専属専任の場合)
FAQ
Q. 専属専任媒介を結んでいる期間中に、業者が売れない場合、解除できますか?
A. 業者が義務(レインズ登録・業務報告)を怠った場合や、売主に正当事由がある場合は解除できます。有効期間は最長3ヶ月なので、更新しなければ期間満了で自動的に終了します。
Q. 一般媒介で3社に同時依頼した場合、一番先に成約した会社に報酬を払えばよいですか?
A. はい。一般媒介では複数社の中で実際に成約を仲介した1社のみに報酬を支払います(成功報酬)。他の2社への支払い義務はありません。
まとめ
- 専属専任:レインズ5営業日・報告1週間に1回・自己発見取引不可
- 専任:レインズ7営業日・報告2週間に1回・自己発見取引可能
- 一般:レインズ任意・報告義務なし・複数社依頼可能
- 専任・専属専任の有効期間は最長3ヶ月
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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