宅建2026年度 宅建業法「手付金等保全措置」完全解説|未完成物件と完成物件で異なるルール【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:宅地建物取引業法e-Gov法令検索

宅建業法の手付金等保全措置は8種制限の一つで毎年出題されます。「未完成物件」と「完成物件」で閾値が異なる点が最重要ポイントです。

目次

保全措置が必要な金額の基準

物件の状態保全措置が必要な金額
未完成物件(工事完了前)代金の5%超または1,000万円超
完成物件(工事完了後)代金の10%超または1,000万円超

例:3,000万円の未完成物件の場合→150万円(5%)を超えると保全措置が必要。同じ価格の完成物件の場合→300万円(10%)を超えると保全措置が必要。

保全措置の3種類

保全措置の種類未完成物件完成物件
①銀行等による保証✅ 可✅ 可
②保険事業者による保証保険✅ 可✅ 可
③指定保管機関による手付金等の保管❌ 不可✅ 可

ひっかけポイント:指定保管機関(エスクロー)は完成物件のみで利用可能。未完成物件では利用できません。

保全措置の対象となる「手付金等」の範囲

保全措置の対象は手付金だけでなく、代金の一部として授受される中間金・内金等も含む「手付金等」の合計額です。

例:500万円の手付金を受け取り、後から200万円の中間金を受け取る場合→合計700万円が保全措置の対象となります(3,000万円の5%=150万円を超えているため未完成物件では保全が必要)。

保全措置が不要な場合

  • 買主が宅建業者の場合(8種制限は適用されない)
  • 手付金等の合計が保全措置の閾値以下の場合
  • 所有権が買主に移転済みの場合(登記が完了している場合)

FAQ

Q. 保全措置をせずに手付金を受け取った場合、契約はどうなりますか?

A. 宅建業法違反となり、監督処分(業務停止等)や罰則の対象になります。ただし契約自体は原則として無効にはなりません(買主保護の観点から買主が選択できる余地があります)。

Q. 「手付金の保全措置」と「手付の性質(解約手付)」は別の話ですか?

A. 別の話です。「手付金等保全措置」は手付金の返還を確保するための制度。「解約手付」は売買契約を解除できる権利(手付放棄・手付倍返し)に関するルールです。

まとめ

  • 未完成物件は5%超または1,000万円超で保全措置が必要
  • 完成物件は10%超または1,000万円超で保全措置が必要
  • 指定保管機関は完成物件のみ利用可能(未完成物件は不可)
  • 買主が宅建業者の場合は8種制限(保全措置含む)が適用されない

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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