宅建「手付金」完全攻略【2026年版】手付の種類・解約手付・手付金の上限・8種制限との関係

📅 情報基準日:2026年5月現在

手付金は不動産取引において最も重要な金銭の授受のひとつです。「手付の種類」「解約手付による解除のタイミング」「宅建業者の場合の特別ルール(8種制限)」の3点が試験頻出ポイントです。

目次

手付の3種類

種類意味宅建試験との関係
証約手付契約成立の証として交付する手付すべての手付に共通する性質
違約手付債務不履行(違約)の場合に没収・倍返しする手付民法の原則(任意)
解約手付「手付を放棄・または倍返しすれば解除できる」手付宅建業法39条では解約手付とみなす

解約手付による解除のルール(民法557条)

  • 買主が解除する場合:手付を放棄して解除できる
  • 売主が解除する場合:受け取った手付の倍額を返還して解除できる
  • 解除できる時期の限界:相手方が履行に着手した後は解約手付による解除は不可

ひっかけ:「売主が履行に着手した後でも買主は手付放棄で解除できる」→ 誤り(×)。「相手方(売主)が履行に着手した後」は解除不可。

8種制限での手付制限(宅建業法39条)

  • 宅建業者が自ら売主の場合:受領できる手付金の上限は代金の20%以下
  • 交付された手付は解約手付とみなす(特約で違約手付のみにすることは不可)
  • 「手付を放棄・倍返し不要とする特約」→ 無効

手付金と中間金・内金の違い

  • 手付金:契約時に交付。解約手付の性質を持つ(8種制限の場合)
  • 内金(中間金):契約後・引渡し前に支払う代金の一部。手付の性質なし
  • 手付金等の保全措置(宅建業法41条・41条の2)の「手付金等」には手付金・内金・中間金の合計が含まれる

FAQ

Q. 手付金と預り金はどう違いますか?

A. 手付金は売買契約の成立を前提に授受される金銭で、解約手付の性質を持ちます。預り金(申込証拠金等)は契約前に一時的に預かる金銭で、契約に至らない場合は全額返還されます。宅建業法では預り金についても保管義務が定められています。

Q. 宅建業者が自ら売主の場合の手付上限20%は買主が宅建業者でも適用されますか?

A. 適用されません。8種制限は「宅建業者が自ら売主・買主が宅建業者以外の一般消費者」という条件が必要です。買主が宅建業者の場合は民法の原則(上限なし)が適用されます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索RETIOの公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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